更新日:2025年5月21日
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かながわ災害福祉広域支援ネットワーク・神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT)について紹介しています。
災害時、被災市町村では福祉的支援の調整が困難となることが予想されます。そこで、県では、大規模災害の発生に備え、福祉関係団体等と協働し、大規模災害時における高齢者や障がい者など、特に配慮を要する者(要配慮者)を支援するため、平成28年7月に「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク」を構築しました。
「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク」では連絡会を年3回程度開催し、構成団体・自治体(神奈川県、指定都市)・事務局(神奈川県社会福祉協議会)において意見交換や情報交換などを行っています。
・かながわ災害福祉広域支援ネットワーク運営要綱(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
(一社)神奈川県介護支援専門員協会 | (公社)神奈川県介護福祉士会 |
(一社)神奈川県高齢者福祉施設協議会 | (福)神奈川県社会福祉協議会 |
(公社)神奈川県社会福祉士会 | 神奈川県身体障害施設協会 |
(一社)神奈川県知的障害施設団体連合会 | (一社)神奈川県老人保健施設協会 |
(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会 | (公社)横浜市福祉事業経営者会 |
(公社)神奈川県理学療法士会 | (一社)神奈川県精神保健福祉士協会 |
(一社)神奈川県作業療法士会 | (一社)神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 |
大規模災害時に、一般避難所等における要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、その避難生活中における生活機能の低下等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行できるよう、必要な支援を行う福祉専門職等で構成するチームです。
大規模災害においては、高齢者、障がい者などの要配慮者が、長期の避難生活を余儀なくされ、必要な支援が行われない結果、体調の悪化や要介護度の重度化、さらには災害関連死といった二次被害が生じており、避難生活における福祉ニーズへの対応が求められています。
こうした中、国では、平成30年5月に「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(令和5年3月31日改正)を発出し、各都道府県において、災害福祉支援ネットワークの構築と災害派遣福祉チームの組成について示されました。
神奈川県では、すでに構築していたかながわ災害福祉広域支援ネットワーク構成団体の協力の下、令和2年度に神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT)を組成しました。
・神奈川県災害派遣福祉チーム設置運営要綱(PDF:535KB)(別ウィンドウで開きます)
・厚生労働省「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(PDF:363KB)(別ウィンドウで開きます)
チーム員の資格等 |
<資格>社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、保育士、看護師、理学療法士、臨床心理士、認定心理士、作業療法士 等 注釈 実務経験3年以上の者 <その他>知事が認める者 |
チーム編成 |
1チーム5名程度、派遣期間1チーム5日間程度 |
主な活動内容 |
<平時> 研修及び訓練の実施 神奈川DWAT活動の周知、啓発 <災害時> 要配慮者のスクリーニング及び福祉避難所等への誘導 要配慮者の心身の状態の把握(アセスメント) 日常生活上の支援 相談支援 一般避難所等内の環境整備 神奈川DWAT本部等との連絡調整 その他、必要な福祉的支援 等 |
派遣の決定 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、又は適用される可能性がある災害が発生し、次のいずれかの場合 <県内派遣> 避難所等を設置する被災市町村から県に対して神奈川DWATの派遣要請があったとき 県が神奈川DWATを派遣する必要があると認めるとき <県外派遣> 国又は被災都道府県から県に対して神奈川DWATの派遣要請があったとき |
チーム員の身分 |
<協力法人から届出があったチーム員> 所属する施設等の職員の身分をもって派遣業務に従事する。 <職能団体を通じて届出があったチーム員> 個人の身分をもって派遣業務に従事する。 |
派遣費用 |
災害救助法による救助費の支給対象となる費用については、災害救助法の定めにより、県が費用負担する。 その他、派遣に関する費用はついては、別に定める。 なお、県は派遣業務中の傷害保険に加入する。 |
神奈川DWATのチーム員になるには、所属する法人・職能団体から県に候補者として届出いただき、「登録研修」を受講していただく必要があります。候補者としての届出方法は2通りあります。
(1)職能団体と県が「神奈川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」を締結します。
(2)協定締結後、職能団体から、県に神奈川DWATチーム員登録に際する協力会員の届出をしてください。
なお、協定を結んでいる職能団体は<基本協定締結団体一覧>のとおりです。
法人との個別の協定の締結状況は公表しておりません。神奈川DWATの登録をお考えの専門職の方は、まずは、お勤め先の法人に協定締結状況をご確認ください。(協定締結の有無が、ご不明の際には、県地域福祉課災害福祉グループにお問い合わせください。)
(1)法人と県が「神奈川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」を締結します。
(2)協定締結後、法人から、県に神奈川DWATチーム員登録候補者の届出をしてください。
<登録等関係様式>
県と協定を締結している法人、職能団体は以下の書式を用いて県に届出をお願いします。
県と基本協定を締結している職能団体用の様式
・様式第2-1号 協力会員等届出書【協力団体(職能団体)用】(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
・様式第2-2号 チーム員登録変更・脱退届出書【職能団体会員用】(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
県と協定を締結している協力法人用の書式
・様式第4-1号 チーム員候補者届出書【協力法人用】(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
・様式第4-2号 チーム員登録変更・脱退届出書【協力法人用】(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
事業者団体
神奈川県身体障害施設協会 |
(一社)神奈川県知的障害施設団体連合会 |
(一社)神奈川県老人保健施設協会 |
(公社)横浜市福祉事業経営者会 |
職能団体
(一社)神奈川県介護支援専門員協会 |
(公社)神奈川県介護福祉士会 |
(公社)神奈川県社会福祉士会 |
(公社)神奈川県理学療法士会 |
(一社)神奈川県精神保健福祉士協会 |
(一社)神奈川県作業療法士会 |
(一社)神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 |
46法人
256名
災害名 | 派遣期間 | 派遣人数 | 派遣先 |
令和6年能登半島地震 | 令和6年2月1日~2月16日 | 計12名 | 石川県金沢市 |
令和6年能登半島地震 | 令和6年3月17日~3月28日 | 計9名 | 石川県輪島市 |
神奈川DWATでは災害時に備えて、平時から様々な研修や訓練を実施しています。
実動訓練では多職種と連携して、要配慮者のスクリーニング及び福祉避難所等への誘導を行っています。
これまでの研修・訓練の詳細は神奈川DWAT研修・訓練のページをご覧ください。
○神奈川DWATの登録について
Q 発災時に被災地に行けるかわかりませんが、神奈川DWATに登録してよいでしょうか?
A 登録していただいて構いません。自然災害はいつ発生するかわからず、発生後から行動を始めても機能しません。平時から研修、訓練を行い、いざという時に備えた準備を行っています。なお、発災時には全チーム員登録者に派遣可否をお伺いし、派遣可能な方の中から被災地に派遣するチーム員を決定します。登録していても、派遣要請に必ず応じないといけないわけではありません。
Q 神奈川DWATの登録研修はいつ開催していますか?
A 年1回、例年7月に開催しています。
1日(6時間程度)で、オンライン形式での開催になります。
Q 神奈川DWATへの登録にあたり、居住地や勤務先の所在地の条件(例:神奈川県内在住・在勤であること)はありますか?
A 県と協定を締結している法人または職能団体にご所属している必要がありますが、チーム員の居住・勤務地の制限はありません。
○神奈川DWATの平時の活動について
Q 神奈川DWAT登録後、研修や訓練の参加は必須ですか?
A 必須ではありません。
平時からチーム員登録者同士の顔の見える関係は災害時のチーム活動において大切です。お仕事などの予定に合わせて、可能な範囲での参加をお願いします。
(注釈 神奈川DWATチーム員に登録する際の「登録研修」は受講必須になります)
Q 神奈川DWATの研修や訓練の参加費用はかかりますか?
A 参加費用は要しません。無料です。
なお、研修・訓練の参加に際する謝礼等の支給はありません。参加に要する交通費はチーム員登録者個人または所属する協力法人での負担をお願いしています。
○神奈川DWATの災害発生時の派遣について
Q 被災地への派遣調整はどのように行われますか?
A 神奈川DWAT本部から協力法人及び全チーム員登録者に派遣可能可否、派遣可能期間などをお伺いします。神奈川DWAT本部は派遣可能なチーム員の中から、チームを編成し、派遣される方に派遣通知をお送りします。実際に派遣を受けるかどうかは、ご本人やご家族、職場の状況等を踏まえてご検討をいただいています。
Q 被災地への派遣に際して費用の負担はありますか?
A 災害救助法による救助費の支給対象となる費用については、災害救助法の定めにより、県が費用負担します。派遣救助法による災害救助費の支給対象となる費用以外については、派遣ごとに別途調整のうえ、ご案内します。なお、DWAT活動中の経費は立て替えていただくことがありますので、レシート・領収書は各自で大切に保管をお願いしています。
Q 被災地での活動中のケガ・賠償責任の補償はありますか?
A 県で傷害保険に加入しています。保険内訳は次のとおりです。
補償内容及び保険金額(天災危険補償特約あり)
死亡・後遺障害保険金 2千万円
入院保険日額 2,000円(180日限度)
通院保険日額 1,000円(90日限度)
個人賠償責任 1億円(免責0円)
携行品損害 100,000円(免責3,000円)
災害福祉グループ
電話:045-210-1111(代表)
内線:4809
ファクシミリ:045-210-8874
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。