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第一種動物取扱業について

目次

1 第一種動物取扱業について

  • 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
  • 代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
  • 対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

第一種動物取扱業の業種

業種 業の内容 該当する具体的な内容
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者(取次ぎまたは代理を含む)
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ、他の営業に付随し、誘客を目的とする動物の展示(見せる業)
競りあっせん 会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 動物オークション
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬ホーム、老猫ホーム
                
      

2 新規登録申請について

ステップ1 登録自治体の確認

次の自治体で登録を行う場合、窓口が異なるので各自治体へ直接お問い合わせお願いします。


上記以外の神奈川県内での登録は神奈川県動物愛護センターが窓口になります。
次ステップにお進みください。

ステップ2 都市計画法・建築基準法等の確認

第一種動物取扱業を営むことが出来ない又は建築物に制限がかかる地域があります。都市計画法や建築基準法の規制により、建物や畜舎が使えない場合があります。申請の前に必ず業を営む地域の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。

また、一定数以上の動物(犬:10頭以上、牛・馬・豚:1頭以上、めん羊・山羊:4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上)を取扱う場合には、化製場法による許可が必要になる場合があります。許可申請の具体的内容については、各市町村までお問い合わせください。

※当所では、都市計画法、建築基準法および化製場法に関わる助言、指導は行えません。

ステップ3 必要書類の準備

業種ごと、事業所ごとに登録が必要です。

必要書類一覧(〇は必須、5~11は該当する方のみ必須)
1 第一種動物取扱業登録申請書 1業種につき1枚
2 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
3 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
4 事業所及び飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類
5 (様式第1別記)第一種動物取扱業の実施の方法 販売業、貸出業に限る
6 飼養施設の平面図 飼養施設を有する場合
7 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る
8 登記事項証明書(原本) 申請者が法人の場合
9 役員の氏名及び住所を記載したもの(任意様式) 申請者が法人の場合
10 (様式第2別記)犬猫等健康安全計画 犬猫の販売をする場合
11 郵送先を記載した返信用封筒(A4の厚紙が折り曲げずに入るもの)
返信用切手:登録する種別が2種類までの場合…140円切手1枚、登録する種別が3種類以上の場合…180円切手1枚
第一種動物取扱業登録証の郵送を希望する場合
12 申請手数料
手数料は1業種につき15,060円です。
複数の業種を登録する場合は〔業種数×15,060円〕の手数料がかかります。

ステップ4 申請の事前予約

                    

事前に電話にて申請日時のご予約をお願いします。
電話番号 0463-58-3411(平日8時30分から12時まで、13時から17時まで)
郵送での受付はしていません

      

3 更新登録申請について

                

登録には5年間の有効期限があり、5年ごとに更新する必要があります。
更新の手続きは有効期限の2ヶ月前から可能です。

更新の際、必要書類に必要事項を記入し、来所にて手続きをお願いいたします。
更新登録1件につき7,560円の手数料が必要です。

事前に電話にて申請日時のご予約をお願いします。
電話番号 0463-58-3411(平日8時30分から12時まで、13時から17時まで)
郵送での受付はしていません

必要書類

4 登録事項の変更手続きについて

                

登録申請事項等の変更に当たっては、届出が必要です。
変更内容によって、届出時期(事前・事後)や必要書類が異なります。また一部手続きでは手数料が発生する場合があります。

手続きの際は事前に電話にお問合せください。

事前に変更の届出が必要な事項

(1)種別に応じた業務内容及び実施の方法が変わる場合

(2)新たに飼養施設を設置する場合

(3)販売業者が新たに犬・猫の販売をする場合

変更後に届出が必要な事項

下記の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。

(1)から(11)に共通

(1)申請者の氏名・名称・住所・代表者の氏名を変更した場合

※新たな申請者になる場合は、新規登録が必要です。事前にご相談ください。


(2)事業所の名称・所在地を変更した場合

※飼養施設がない事業所の所在地を変更した場合、変更手続きが必要です。
※飼養施設がある事業所が移転する場合は、新規登録になりますので事前にご相談ください。


(3)動物取扱責任者の氏名を変更した場合

(4)主として取扱う動物の種類及び数を変更した場合

※事業所で主として取り扱う動物の種類(種名)をすべて記入してください。また、飼養施設を有している場合は動物の種類ごとに最大飼養保管数を、飼養施設を有していない場合は1日当たりの最大取扱数を括弧書きで記入してください。なお、種の分類が困難な爬虫類等の動物の種類については、科名、属名等で記入してください。

(5)飼養施設の所在地(地番変更など)・構造及び規模を変更した場合

※変更内容によって、必要書類が異なります。また、飼養施設の規模の変更内容によっては、手数料が発生する場合があります。
 手続きの際は電話にて事前にお問い合わせください。


(6) 役員の氏名・住所を変更した場合

(7)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合

※該当する職員が複数名在籍する場合は別紙に記載し添付してください。(任意様式)


(8)事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員

※該当する職員が複数名在籍する場合は別紙に記載し添付してください。(任意様式)


(9)事業所に配置される職員の最低数を変更した場合

※犬又は猫の飼養若しくは保管を行う場合は、常勤職員の数に加え、常勤職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき勤務延時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を最低数に合計して記載してください。

(10)営業時間を変更した場合

※変更に係る部分の営業時間が、夜間(午後8時から午前8時まで)になる場合は変更の届出が必要です。

(11)犬猫等健康安全計画を変更した場合

(12)販売業者が犬・猫の販売のみを廃止した場合

               

5 登録証の再交付申請について

           

登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは動物愛護管理法第14条第2項(様式第7)に基づく変更届出をしたときは、再交付を受けることができます。
再交付を希望する方は、必要書類を準備のうえ申請をお願いします。なお、郵送による手続きも可能です。

手続きの際は事前に電話にて問い合わせをお願いします。

必要書類

               

6 廃業手続きについて

           

動物取扱業を廃止した場合は、30日以内に廃業の届出が必要です。
必要書類を準備のうえ届出をお願いします。なお、郵送による手続きも可能です。

手続きの際は事前に電話にて問い合わせをお願いします。

必要書類

               

7 第一種動物取扱業者が行うべき各種記録について

           

第一種動物取扱業者は、業種に応じて必要な台帳を作成し、5年間保管することが義務づけられています。

台帳 参考様式(環境省作成)

環境省が作成した様式を利用したい方は、こちらをご参照ください。


                

台帳 参考様式(神奈川県作成)

神奈川県が作成した様式を利用したい方は、こちらをご参照ください。


               

8 標識及び識別章の掲示について

           

第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。
また標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。
事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接する全ての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。

標識及び識別章

 

9 動物販売業者等定期報告届出書について

           

第一種動物取扱業者のうち、販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う事業所は、年に1度、定期報告の提出が義務付けられています。
前年度の4月1日から3月31日までに取り扱った動物の数を報告してください。
提出期間は4月1日から5月30日までです。

定期報告届出書

10 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等について

動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管の方法等について、基準が定められています。
全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して具体的な基準が設けられました。

犬猫を取り扱う動物取扱業者に対する規定事項
No. 内容 対象業種(犬又は猫の取扱いがある業種) 説明等
1 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理 すべての業種
2 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数 すべての業種
3 動物の飼養又は保管をする環境の管理 すべての業種
4 動物の疾病等に係る措置 すべての業種(1年以上継続して飼養又は保管を行う場合)
5 動物の展示又は輸送の方法 貸出し、展示(第二種)
6 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法 貸出し、展示(第二種)
7 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 すべての業種

11 第一種動物取扱業者登録簿について