更新日:2026年2月13日
ここから本文です。
技能検定や技能審査についてご案内しています。
技能検定は、「働く方々の有する技能を一定の基準により検定し、これを公証する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く方々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
この技能検定は、実技試験及び学科試験により実施されます。試験の実施は、神奈川県職業能力開発協会が行い、その結果は神奈川県が発表します。
特級・1級及び単一等級の技能検定に合格された方には、厚生労働大臣名の、2級及び3級合格者には神奈川県知事名の合格証書が交付され、「技能士」と称することができます。
★技能検定実施日程について
職種・作業別に、前期(毎年6月から9月)又は後期(毎年12月から2月)の指定された日に実施します。
★技能検定受検申請について
受検申請書の受付は、前期(毎年4月上旬)又は後期(毎年10月上旬)の指定された期間に行います。受検案内は受検申請書の受付開始日の1カ月程前から各地域県政情報コーナーや県立職業技術校などで配布されます。
受検申請書提出先 神奈川県職業能力開発協会
〒231-0026横浜市中区寿町1-4かながわ労働プラザ6階
電話045-319-4586
令和7年度後期の技能検定を実施します。
令和7年度前期の技能検定を実施します。
令和7年度随時の技能検定を実施します。
★合格証書等を未受領の方へ
今回の発表より前の技能検定合格者の方で、まだ合格証書と技能士章の交付を受けていない方は、事前に連絡のうえ、産業人材課までお越しください。交付の際には合格通知書と印鑑(代理の方が取りに来られる場合は、代理の方の印鑑)が必要になります。
「1級」「特級」「単一等級」の合格証書再交付の受付を再開しました。
下記リンクより該当する手続きのページをご覧ください。
国が行う技能検定実技試験手数料の減免措置の対象が、3級を受検する23歳未満の者に変更されたことに伴い、令和6年度前期技能検定から減免額が変更になっています。詳細は県民意見反映手続(パブリック・コメント)をご覧ください。
国の省令改正(※)により、1号特定技能外国人が技能検定を含む特定技能2号評価試験等に不合格になった場合でも、合格基準の8割以上を得点している場合は最長1年の在留継続が認められるようになりました。申請に必要な成績証明書に関しては事前に産業人材課までお問い合わせください。
・交付手数料は令和8年4月16日以降400円となる見込みです。(令和8年第1回県議会定例会に職業能力開発促進法施行条例の一部を改正する条例案を提出中)
・令和7年度後期技能検定の成績を利用する場合は、合格発表日(3月13日)から4月15日まで産業人材課内で開示される結果(得点)を閲覧の上、申請の対象となるかご確認ください。
〇問合せ先
産業人材課技能振興グループ
電話045-210-5720
制度の詳細・要件等は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
(※)出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項 第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年9月30 日法務省令第47 号)
技能検定制度にはない職種(箱根細工・鎌倉彫)の技能について評価する技能審査は、技能審査のページをご覧ください。
このページの所管所属は産業労働局 労働部産業人材課です。