更新日:2025年7月30日
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特定症状を呈している家畜を発見しましたら、直ちに家畜保健衛生所に連絡するようお願いします。
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚及びいのししが、次の1から2のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 |
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1 次のいずれにも該当すること。 (2) 死亡家畜が急激に増加している |
2 家畜から採取した検体について動物用生物学的製剤若しくは再生医療等製品又は検査試薬を使用して検査を実施した場合において、当該検体から牛疫ウイルスの抗原若しくは遺伝子又は当該抗原に対する抗体が確認されること。 |
牛・水牛及び鹿が、次の1から2のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 |
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1 次のいずれにも該当すること。 (1) 複数の家畜に四肢の関節の急速な腫脹又は首の前方への伸張及び屈曲が困難である姿勢がみられる |
2 家畜から採取した検体について動物用生物学的製剤若しくは再生医療等製品又は検査試薬を使用して検査を実施した場合において、当該検体から牛肺疫マイコプラズマの抗原若しくは遺伝子又は当該抗原に対する抗体が確認されること。 |
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚及びいのししが、次の1から4のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 |
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1 次のいずれにも該当すること。 (1) 摂氏39.0度以上の発熱がある (2) 泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳の停止がある (3) 口腔内等(※1)に水疱等(※2)がある 鹿の場合は、(1)・(3)に該当すること。 |
2 同一の畜房内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合は、同一の畜舎内)において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること。 |
3 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜(1の畜房につき1の哺乳畜を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜)が当日及びその前日の2日間において死亡すること。 ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 |
4 家畜から採取した検体について動物用生物学的製剤若しくは再生医療等製品又は検査試薬を使用して検査を実施した場合において、当該検体から口蹄疫ウイルスの抗原若しくは遺伝子又は当該抗原に対する抗体が確認されること。 |
※1 口腔内等…口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房
※2 水疱等…水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕(外傷に起因するものを除く。)
牛が、次の1から2のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 |
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1 治療の効果が期待できない進行性の次のいずれかの行動変化があること。 (1) 興奮しやすい (2) 音、光、接触等に対する過敏な反応 (3) 群内序列の変化 (4) 搾乳時の持続的な蹴り (5) 頭を低くし、柵等に押しつける動作の繰り返し (6) 扉、柵等の障害物におけるためらい |
2 感染症の疑いがなく、かつ、原因が不明の進行性の神経症状があること。 |
豚及びいのししが、次の1から5のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 |
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1 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑があること。 |
2 同一の畜房内(1の畜房につき1の豚等を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内)において、以下のいずれかの症状を示す豚等が一定期間(※3)に増加していること。 ただし、当該農場に浸潤している他の疾病によるものであることが明らかな場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 (1) 摂氏40度以上の発熱、元気消失、食欲減退 |
3 同一の畜舎内において、一定期間に複数の繁殖又は肥育に供する家畜が突然死亡すること。 ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 |
4 血液検査を実施した場合において、同一の畜房内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合にあっては、同一の畜舎内)において、複数の家畜に白血球数の減少(1万個/μl未満)又は好中球の核の左方移動が確認されること。 ただし、当該農場に浸潤している他の疾病によるものであることが明らかな場合等豚熱又はアフリカ豚熱以外の事情によるものであることが明らかな場合はこの限りでない。 |
5 家畜から採取した検体について動物用生物学的製剤若しくは再生医療等製品又は検査試薬を使用して検査を実施した場合において、当該検体から豚熱ウイルス若しくはアフリカ豚熱ウイルスの抗原若しくは遺伝子又は当該抗原に対する抗体(予防的ワクチン接種により産生された抗体及び母豚からの移行抗体を除く。)が確認されること。 |
※3 一定期間…当日及びその前6日の7日間
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥及び七面鳥が、次の1から2のいずれかの症状を呈している場合。
平成23年9月28日 農林水産省告示第千八百六十五号(令和4年3月17日一部変更)より
症状 | |
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1 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間(※4)における平均の家きんの死亡率の2倍以上となること。 ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 |
高病原性鳥インフルエンザ |
2 家きんから採取した検体について動物用生物学的製剤若しくは再生医療等製品又は検査試薬を使用して検査を実施した場合において、当該検体からA型インフルエンザウイルスの抗原又はA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。 |
高病原性鳥インフルエンザ 又は 低病原性鳥インフルエンザ |
※4 対象期間…当日から遡って21日間をいう。ただし、当該期間中に家きんの伝染性疾病、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等家きんの死亡率の上昇の原因となる特段の事情の存した日又は家きんの出荷等により家きん舎が空となっていた日が含まれる場合は、これらの日を除く通算21日間とする。
また、以下の症状を示している場合も、直ちにお近くの家畜保健衛生所に連絡するようお願いします。
令和2年7月1日 農林水産大臣公表(一部変更:令和6年10月31日)より
症状 | |
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次に掲げる場合など高病原性鳥インフルエンザウイルス又は低病原性鳥インフルエンザウイルスの感染の疑いを否定できない家きんがいる場合。
ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。 |
高病原性鳥インフルエンザ又は 低病原性鳥インフルエンザ |
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。