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更新日:2025年7月23日
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建築・道路関係
建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。建築基準法上の道路種別については、当課窓口で最新の指定道路図の閲覧が可能です。また、e-かなマップでも一部確認していただけます(ただし、直近の更新が反映されていない場合がございますのでご注意ください)。
上記にて道路扱いが不明な場合は当課までご相談ください。道路相談カードは当課にて配布しております。また、e-kanagawa電子申請によるご相談も可能です。
検査申請書については、中間検査は特定工程に係る工事を終えた日から、完了検査は工事が完了した日から4日以内に提出する必要があります。検査は、地区ごとに調整し実施しますので、なるべく事前にご連絡をお願いします。
このページの所管所属は 県西土木事務所です。