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更新日:2026年3月31日

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神奈川県の中間検査について

神奈川県の中間検査についてのページです

神奈川県では建築基準法第7条の3の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施しています。

このたび、中間検査について見直しを行い、改正をしました。(令和8年3月27日改正 令和8年10月1日施行)

改正内容

令和8年3月27日に以下の新旧対照表のとおり改正を行いました。

新旧対照表(PDF:139KB)(令和8年3月27日告示)

特定工程及び特定工程後の工程の概要

概要は下記のとおりですが、詳細につきましては以下の告示をご覧下さい。
 
  • 現行告示(令和8年9月30日までに建築確認申請及び計画通知をする建築物)

平成21年神奈川県告示第265号(令和4年6月3日改正)(PDF:128KB)

 

  • 新告示(令和8年10月1日以降に建築確認申請及び計画通知をする建築物)

令和8年神奈川県告示第186号(令和8年3月27日改正、令和8年10月1日施行)(PDF:116KB)

1 中間検査を行う区域

横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市(※)を除く神奈川県全域 (※)これらの市の取扱いについては、各市にお問い合わせ下さい。
なお、これらの区域の中で、神奈川県と同じ中間検査の規定としている市は以下のとおりです。
 
茅ヶ崎市(別ウィンドウで開きます)

2 中間検査を行う建築物

現行告示(令和8年9月30日までに建築確認申請、計画通知をする建築物)

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の1.又は2.のいずれかに該当するもの

  1. 階数が3以上のもの
  2. 床面積の合計が500平方メートル以上のもの

(適用の除外)ただし、次に掲げる建築物は、中間検査の対象から除きます。

  • 法第85条第6項の許可を受けた建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物

新告示(令和8年10月1日以降に建築確認申請、計画通知をする建築物)

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の1.又は2.のいずれかに該当するもの

  1. 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして同法施行令第16条第1項で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市が所有し、又は管理するものを含む。)
  2. 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途の部分(兼用住宅については住宅の用に供する部分に限る。)の階数が2以上又は当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物

(適用の除外)ただし、次に掲げる建築物は、中間検査の対象から除きます。

  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

3 中間検査を行う建築物の構造及び特定工程及び特定工程後の工程

現行告示(令和8年9月30日までに建築確認申請、計画通知をする建築物)

次の表のとおりです。ただし、法第7条の3第1項第1号により国の定める工事の工程を含む建築物については、同表の建て方に関する工程の欄の規定は適用されません。
 
中間検査を行う建築物の構造 基礎に関する工程 建て方に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程  特定工程後の工程
(1) 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
(2) 主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(3) 主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
(4) 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
(5) 主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版を取り付ける工事 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
(6) 主要な構造が上記に掲げる構造以外のもの    

備考

この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

 

 

新告示(令和8年10月1日以降に建築確認申請、計画通知をする建築物)

次の表のとおりです。
 
検査を行う建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
(1) 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
(2) 主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(3) 主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
(4) 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事

備考

この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

4 中間検査・完了検査手数料(建築物)

詳しくは、建築確認申請等の手数料に関するページをご覧ください。
 

関連資料

旧告示(平成21年6月30日廃止)

平成11年神奈川県告示第543号(平成20年5月23日改正)[PDF/83KB]

現行告示(令和8年9月30日廃止)

平成21年神奈川県告示第265号(令和4年6月3日改正)(PDF:128KB)
(参考)中間検査を行う建築物の取扱いについて(H23年10月14日版)[PDFファイル/896KB]
(参考)中間検査申請に係る手数料算定用床面積の取扱いについて[PDF/60KB]

新告示(令和8年10月1日以降)

令和8年神奈川県告示第186号(令和8年3月27日改正、令和8年10月1日施行)(PDF:116KB)
(参考)中間検査に係る取扱い方針(PDF:357KB)
(参考)中間検査に係るよくある質問(PDF:152KB)
 

問い合わせ先

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 電話でお問い合わせいただければ速やかに対応できる場合があります。
 
建築指導グループ 045-210-6242
 開発指導グループ 045-210-6248
 ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
 確認申請等相談窓口」にお願いいたします。
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このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。