初期公開日:2023年9月7日更新日:2026年3月30日

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子どもの意見反映について

こども基本法に基づく神奈川県の子どもの意見反映に係る情報を掲載しています。

経緯

 令和5年4月1日に施行された「こども基本法」では、こども施策に対するこどもの意見反映が義務化されるなど、当事者であるこどもの視点に立った施策を展開することが国及び地方公共団体において求められています。

 また、令和7年4月1日に施行された「神奈川県こども目線の施策推進条例」、及び「かながわ子ども・若者みらい計画」では、こどもの社会参画の機会の確保、意見表明と反映及び結果の伝達が規定され、神奈川県としても子ども・若者の意見反映に係る取組を推進しているところです。

神奈川県での取組

 子ども・若者(6~29歳)の意見反映について、神奈川県としては以下の取組を行っています。

みらキャンチラシ みらトクチラシ みらプロチラシ
みらい☆キャンバス みらい☆トーク

みらプロ

オンライン上で意見を募集する取組 対面で意見を募集する取組 地域・社会のためにチャレンジしたい活動を提案し、審査を経て選出された提案を、県のサポートを受けながら実行する取組

 


参考情報

こども基本法

 第3条(基本理念)

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に 関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

 第11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)

 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該  こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために  必要な措置を講ずるものとする。

※ 詳しくは「こども家庭庁のページ(別ウィンドウで開きます)」を確認してください

神奈川県こども目線の施策推進条例

第9条第1項

 県は、こどもが社会の一員として意見を表明する機会及び社会的活動に参画する機会を確 保するとともに、その意見を施策に適切に反映させ、及びその結果を当該こどもに伝えられるよ う必要な措置を講ずるものとする。

第9条第2項

 県は、こどもが主体的に政策の立案に参加することができる取組を実施するものとする。

 

 

児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)

 この条約は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的な条約です。

 18歳未満の児童(こども)を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

 この条約には、4つの大切な考え方があり、こども基本法を知る上でとても大切になります。詳細は以下のとおりです。

 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、 医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

 子どもに関することが決められ、行われる時は、 「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、 おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 差別の禁止(差別のないこと)

 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

 

参照:日本ユニセフ協会ホームページ(https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html(別ウィンドウで開きます)