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初期公開日:2026年4月1日更新日:2026年4月1日
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薬局・医薬品等の販売業関係、登録販売者(販売従事登録)関係並びに毒物劇物関係(販売業等に限る)の手続の際の添付書類及び提示書類の取扱いについてご案内いたします。
申請又は届出に伴う添付書類及び提示書類(以下「証書等」という。)は、証書等の原本又は原本の写し(留意事項を確認してください)のどちらでも差し支えありません。
【注意】
販売従事登録申請の際の添付書類である「登録販売者試験に合格したことを証明する書類(合格通知書等)」については、複数の都道府県における販売従事登録の回避のため、申請時に合格通知書等の原本を提出してください。
本取扱いの対象手続は、次のとおりです。
(各手続案内ページにリンクしています)
原本の写しにより添付(提示)した際は、原本の確認を行いますので、次のいずれかの方法により証書等の原本を提示等してください。
(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者(申請者)の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
また、一度の申請等で原本証明の対象となる証書等が複数枚となる場合は、 厚生労働省通知別紙2のように原本証明した証書等を一覧化した原本証明書を作成の上、提出することでも差し支えありません。
令和7年12月12日付け厚生労働省通知「「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続の オンライン対応について」(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)
原本確認を受けた後も行政の指示により原本の提出又は提示ができるように準備をお願いいたします。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。