更新日:2026年7月24日

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販売従事登録

販売従事登録について

販売従事登録について手続き概要手続一覧

お知らせ

令和8年10月1日から手数料が変わります

変更後の手数料は、各申請の手数料をご確認ください。

添付書類の取扱いについて

申請又は届出に伴う添付書類は、原本又は原本の写しのどちらでも差し支えありません。(合格通知書等を除く)
ただし、原本の写しを添付する場合は、原本証明が必要になります。詳しくは、各申請及び届出の留意事項をご確認ください。

令和7年10月1日から手数料の納付方法が変わりました。

令和7年9月30日をもちまして県収入証紙による手数料の納付を終了しました。
令和7年10月1日以降の申請及び手数料納付の方法は、手続き概要をご確認ください。
また、購入された県収入証紙の還付(払い戻し)については以下のリンクをご参照ください。

県収入証紙の還付(払戻し)について(別ウィンドウで開きます)

販売従事登録について

登録販売者試験に合格後、神奈川県内の施設で一般用医薬品販売に従事しようとする方は、本県で登録を受ける必要があります。他都道府県で従事する場合は、その該当都道府県で登録を受ける必要がありますので管轄する都道府県薬事担当課にご確認ください。

なお、一般用医薬品を取り扱う施設に勤務しない方は、販売従事登録申請を行うことができません。今後、登録販売者として従事する際に当該申請を行ってください。

合格通知書については、申請時に必要となりますので大切に保管してください。

  • 複数の都道府県にある店舗で兼務している場合においては、いずれか一つの都道府県でのみ登録でき、複数の都道府県で登録を行うことはできません。
  • 一度、一般用医薬品の販売に従事する施設がある都道府県で販売従事登録を受ければ、他の都道府県でも、一般用医薬品の販売等に従事することができます(登録を受け直す必要はありません。)。

※登録販売者試験の詳細はこちらをご確認ください。

 登録販売者試験

手続き概要

本手続きで対応している申請方法は、3種類あります。
各申請方法ごとに対応している手数料納付方法が異なります。
ご自身の納付可能な方法をご確認の上、申請方法を選択してください。

窓口

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎8階
健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループ

郵送先

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県薬務課薬事指導グループ販売従事登録係

代表的な手続きの流れ(例)

手数料納付方法及び証書等の受取方法については、リンク先の詳細をご確認ください。

  電子申請(注1) 窓口申請

納付

方法

電子納付

キャッシュレス決済

納付書

手続きの流れ

e-kanagawa電子申請システム(別ウィンドウで開きます)で申請事項入力

添付書類・返信用封筒(郵送受取希望の方のみ)を県薬務課に郵送(注2)(注3)

 

(県薬務課が添付書類を確認後、手数料納付の案内メールを送信します)

メールの案内に従って、手数料を納付

県薬務課で書類の審査後、登録証交付

(納付日から約2週間かかります)

申請書・添付書類・返信用封筒(郵送受取希望の方のみ)を持参の上、県薬務課窓口に来庁(注3)

窓口でキャッシュレス決済又は手交する納付書により手数料を納付

県薬務課で書類の審査後、登録証交付

(窓口受付日から約2週間かかります)

登録証の 受取方法

郵送受取:返信用封筒の提出が必要になりますので必ずご確認ください。(注3)

窓口受取

備考 電子申請と窓口申請の両方の対応が困難な場合は、郵送申請の対応も可能です。詳しくは、問い合わせ先まで御連絡ください。

(注1)電子申請に対応していない申請等が一部ありますので、手続き一覧をご確認ください。
(注2)郵送の際は、追跡可能な方法(レターパック、簡易書留等)で郵送してください。
(注3)郵送による販売従事登録証の破損等については責任を負いかねますので、御了承ください。郵送中の折り目等が気になる場合は、クリアファイルを同封してください。

販売従事登録に関する手続き一覧

手続き名 手続き内容 電子申請対応の有無
販売従事登録の申請 登録販売者試験に合格し、一般用医薬品の販売又は授与に従事するときは、登録をしてください。
販売従事登録の変更 登録販売者名簿の登録事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更が生じたときは、30日以内に届け出てください。住所の変更は
販売従事登録の消除 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。  
販売従事登録証の書換え交付 販売従事登録証の記載事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日)に変更を生じたときは、販売従事登録の書換え交付を申請できます。
販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録の再交付を申請できます。
販売従事登録証の返納 販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。  
業務の継続が著しく困難となった場合の届出書 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく届け出てください。  
 

販売従事登録の申請

(法第36条の8第2項の規定による登録)

申請書の提出先

電子申請の場合

電子申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)

窓口申請の場合
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出

提出書類

 

 

販売従事登録申請書⇒様式第86の2(PDFWORD) 1部 記入例

 

【添付書類】

1.登録販売者試験に合格したことを証明する書類(原本
  例)合格通知書等

2.次のうちいずれか1つ(発行後6ヶ月以内)(注1)(注2)(注3)

  ・戸籍謄本
  ・戸籍抄本
  ・戸籍記載事項証明書
  ・本籍の記載のある住民票の写し

   個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
  ・住民票記載事項証明書

(注1)原本の写しの場合は原本証明が必要です。

(注2)登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方

戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書のうちいずれか1つ
(注3)日本国籍を有していない方 

個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

3.使用関係を示す書類 (注4)(注5)

例)雇用証明書(雇用者が発行する文書)⇒例示(PDFWORD
      ​​​​​雇用契約書の写し 等
※申請者が薬局開設者等の場合(個人で開設する場合に限る)は、当該許可証の写し

(注4)原本の写しの場合は原本証明が必要です。

(注5)電子申請で電子媒体の雇用契約書(原本)を添付する場合は、原本証明は不要です。

手数料

7,600円(令和8年10月1日より8,700円)

留意事項

●精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書(写しの場合は原本証明を行ったもの)の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord

原本証明について
以下の(ア)から(ウ)までの事項を原本の写しに記載して、申請者が原本証明を行ったものを提出してください。

(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者(申請者)の氏名
<注意>

登録販売者試験に合格したことを証明する書類(合格通知書等)」については、複数の都道府県における販売従事登録の回避のため、申請時に合格通知書等の原本を提出してください。

 

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販売従事登録の変更

 

(施行規則第159条の9)

申請書の提出先

電子申請の場合

電子申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)

窓口申請の場合
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出

提出書類

登録販売者名簿登録事項変更届 ⇒様式第86の4(PDFWORD) 1部

 

【添付書類】
  次のうちいずれか1つ(発行後6ヶ月以内)

・戸籍謄本

・戸籍抄本

・戸籍記載事項証明書

(注1)原本の写しの場合は原本証明が必要です。

(注2)日本国籍を有していない方

個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

備考 ●氏名・本籍地都道府県名等、交付されている販売従事登録証の記載事項が変更になり、販売従事登録証の書換えを希望する場合は、販売従事登録証書換え交付申請も行ってください。

原本証明について

以下の(ア)から(ウ)までの事項を原本の写しに記載して、申請者が原本証明を行ったものを提出してください。

(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者(申請者)の氏名

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販売従事登録の消除

(施行規則第159条の10)

申請書の提出先 神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出
提出書類

販売従事登録消除申請書 ⇒様式第86の5(PDFWORD) 1部

 

【添付書類】

販売従事登録証(原本)

留意事項

提出していただいた販売従事登録証は返却いたしますので、受取方法をご確認ください。

なお、死亡によるお消除申請の場合、販売従事登録証は返却いたしません。

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販売従事登録証の書換え交付

(施行規則第159条の11)

申請書の提出先

電子申請の場合

電子申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)

窓口申請の場合
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出

提出書類

販売従事登録証書換え交付申請書 ⇒様式第86の6(PDFWORD) 1部

 

【添付書類】

販売従事登録証(原本)

手数料

2,000円(令和8年10月1日より2,400円)

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販売従事登録証の再交付

(施行規則第159条の12)

申請書の提出先

電子申請の場合

電子申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)

窓口申請の場合
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出

提出書類

販売従事登録証再交付申請書 ⇒様式第86の7(PDFWORD) 1部

 

【添付書類】※き損・汚損した場合のみ

販売従事登録証(原本)

手数料

2,900円(令和8年10月1日より3,400円)

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販売従事登録の返納

(施行規則第159条の13第2項)

申請書の提出先 神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出
提出書類

販売従事登録証返納届 ⇒参考様式1(PDFWORD) 1部

 

【添付書類】

販売従事登録証(原本)

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業務の継続が著しく困難となった場合の届出書

申請書の提出先 神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループに提出
提出書類

登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書 ⇒別紙様式1(PDFWORD) 1部
※原則、窓口における届出が必要です。

備考
  • 届出者は本人又は法定代理人若しくは同居の親族です。
  • 届出にあたり身分証明書及び本人との関係を示す書類を確認します。
  • 届出に併せて販売従事登録証の返納を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。