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初期公開日:2024年5月10日更新日:2026年4月1日

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電子処方箋の活用・普及促進事業について~よくある質問~

神奈川県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)に関するよくある質問と回答のページです。

【電子処方箋の導入にあたって】

質問導入するメリットは何か。

質問電子処方箋管理サービスを導入したい場合、どのような手続きを行えばよいのか。

質問どこのシステム事業者に依頼すればよいのか。

質問システム事業者による対応に、どのくらい時間を要するのか。

質問導入にあたって補助の制度はあるのか。

質問県の補助金の交付を受けた後に、何か事後手続きを行う必要はあるか。

 

【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について】

仕入控除税額報告制度の概要について

質問 仕入控除税額制度とは何か。

質問 なぜ補助金を返還する必要があるのか。

 

手続きについて

質問 県の補助金の交付を受けたが、いつ仕入控除税額報告すればよいか。

質問 仕入控除税額が0円で返還がなければ、報告手続きは不要か。

質問 令和6年度の補助金交付申請(又は実績報告)と同時に仕入控除税額を報告済みだが、改めて報告する必要はあるか。

質問 報告手続きはどのように進めればよいか。

質問 報告手続きで提出する書類はどのようなものか。

質問 確定申告書の写しは、いつ時点のものが必要になるか。

質問 令和6年度分の報告期限である令和8年3月31日までに、県の補助金の交付を受けた時期を含む確定申告が完了しない場合はどうすればよいか。

質問 仕入控除税額報告の後はどのように対応するのか。

 

 

【電子処方箋の導入にあたって】

質問 導入するメリットは何か。
回答

複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬等チェックなどを行えるようになります。

医療機関メリット

  • 処方箋の事前送付が行えるようになります。
  • マイナンバーカードで患者本人の同意を得た場合は、オンライン資格確認等システムで参照できる情報に加え、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照が可能になり、より患者に寄り添った対応を行うことができるようになります。
  • 医療機関・薬局を跨いだ情報共有により、より実効性のある重複投薬等の防止が可能になります。

薬局メリット:

  • 処方箋の内容の入力作業や、紙処方箋の保管が不要になります。
  • マイナンバーカードで患者本人の同意を得た場合は、オンライン資格確認等システムで参照できる情報に加え、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照が可能になり、より患者に寄り添った対応を行うことができるようになります。
  • システム化により医師・歯科医師と薬剤師のコミュニケーションが円滑になり、さらにシステム的にチェックされた処方箋を薬局で扱えるようになります。
質問 電子処方箋管理サービスを導入したい場合、どのような手続きを行えばよいのか。
回答 電子処方箋は、オンライン資格確認の仕組みを活用します。また、電子署名を行うためにHPKIの仕組みを利用します。そのため、オンライン資格の利用開始手続きとHPKIカード発行申請・登録等が必要です。さらに、電子処方箋管理サービスを利用するために利用申請を行う必要があります。
質問 どこのシステム事業者に依頼すればよいのか。
回答

電子処方箋に対応しているシステム事業者については電子処方箋導入対応事業者一覧(外部サイト:医療機関等向け総合ポータルサイト(別ウィンドウで開きます))になっています。

質問 システム事業者による対応に、どのくらい時間を要するのか。
回答 システム事業者によって異なりますが、1,2か月を要することが多いようです。詳しくは各システム事業者へお問い合わせください。
質問 導入にあたって補助の制度はあるのか。
回答

本県では、令和6年度及び7年度に、電子処方箋の活用・普及に向け、県内の医療機関及び薬局を対象に「電子処方箋管理サービス」の導入費用の一部補助を行いました。

また、社会保険診療報酬支払基金においても、電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助を行っています。詳しくは下記リンクからご確認ください。

医療機関等向け総合ポータルサイト-電子処方箋管理サービス(別ウィンドウで開きます)

質問 県の補助金の交付を受けた後に、何か事後手続きを行う必要はあるか。
回答

消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに県知事に報告してください。仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。

 

【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について】

(仕入控除税額報告制度の概要について)

質問 仕入控除税額制度とは何か。

回答

消費税の課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売り上げにかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く制度のことです。

詳しくは、国税庁が公開している「よくある税の質問(消費税)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

質問 なぜ補助金を返還する必要があるのか。

回答

補助事業において支払った消費税は課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業者は自ら負担していない消費税について控除を受けた場合、その控除額に含まれる補助金額を返還する必要があります。仕入控除税額が0円の場合も報告をお願いします。

詳しくは、国税庁が公開している「よくある税の質問(消費税)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

(手続きについて)

質問 県の補助金の交付を受けたが、いつ仕入控除税額報告すればよいか。

回答

消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したら、速やかに県知事に報告してください。

令和6年度及び7年度に補助金交付を受けた事業者の報告を令和8年度中に受付します。詳細は改めてご案内します。

質問 仕入控除税額が0円で返還がなければ、報告手続きは不要か。

回答

返還相当額「0円」での報告が必要ですので、補助金交付を受けた全ての事業者が手続きを行う必要があります。

質問 令和6年度の補助金交付申請(又は実績報告)と同時に仕入控除税額を報告済みだが、改めて報告する必要はあるか。

回答

令和6年度のうちに仕入控除税額を報告済みの場合は、改めて報告する必要はありません。 ただし、令和7年度に電子処方箋管理サービスの新機能を導入して、新たに県の補助金交付を受けた場合は、令和8年度に仕入控除税額を報告してください。

質問 報告手続きはどのように進めればよいか。

回答

手続きのページをご確認のうえ、報告書の作成をお願いします。

報告は、e-kanagawa電子申請システムを通じて行ってください。電子申請が難しい場合、郵送での提出も可能です。 

質問 報告手続きで提出する書類はどのようなものか。

回答

まず、手続きのページに掲載している「返還の有無に係るフローチャート」により、該当するパターンを確認してください。

作成する報告書類は、報告の方法及びパターンにより異なります。詳細は手続きのページをご確認ください。

<電子申請で行う場合>

消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書は電子申請フォームに直接入力して作成してください。

下記の添付書類は電子申請フォームに添付してください。

  • 入力用シート(返還がある場合のみ)(様式はこちら
  • 事業者に応じた書類

<郵送で行う場合>

下記の報告書・添付書類一式を薬務課あて郵送してください。

  • 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式はこちら
  • 入力用シート(返還がある場合のみ)(様式はこちら
  • 事業者に応じた書類

質問 確定申告書の写しは、いつ時点のものが必要になるか。

回答

仕入控除税額報告の返還がある場合、「原則として、県の補助金の交付を受けた時期を含む確定申告書の写し」が必要です。

質問 報告期限までに、県の補助金の交付を受けた時期を含む確定申告が完了しない場合はどうすればよいか。

回答

報告期限までに県の補助金の交付を受けた時期を含む確定申告が完了しない場合は、提出期間に関わらず、準備出来次第報告してください。

質問 仕入控除税額報告の後はどのように対応するのか。

回答

<仕入控除税額0円(返還額なし)の場合>

手続きは完了ですので、これ以降の手続きはありません。

 

<仕入控除税額あり(返還額あり)の場合>

返還通知書及び納入通知書を郵送しますので、納入通知書により金融機関の窓口等で納付期限までに返還額を納付してください。なお、このお知らせには数か月かかる場合があります。

納入の事実を証明するため、領収書はご自身で保管してください。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

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電話:045-210-4967

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