初期公開日:2024年2月19日更新日:2026年3月25日
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地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。
申請の手引き・チラシは下記からダウンロードできます。
申請の手引き(PDF:2,197KB) チラシ(PDF:321KB)
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金交付要綱(PDF:138KB)
支援金の概要は、以下のとおりです。
令和8年3月30日(月曜日)から令和8年8月21日(金曜日)まで
電子または郵送による申請となります。
【郵送申請】
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル4階
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部内
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局 宛て
【電子申請】
準備が整い次第、ご案内します。※4月中旬を予定しています。
1事業者あたり、200,000円
1事業者あたり、20,000円
次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和7年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
(3)令和7年10月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
(1)申請書兼実績報告書(第1号様式)
(2)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し
※許可書の代わりに令和7年4月1日以前の認可書でも可
※一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書を紛失している場合、事業証明願でも可
※貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写しを紛失した場合、事業証明願又は車両1台分の自動車検査証記録事項の写しに当該車両のナンバーが読み取れる写真を添付したものでも可
(3)役員等氏名一覧表(第2号様式)(法人のみ)
(4)運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート等の写しを提出すること。
(5)支援金振込先の口座情報
次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
(オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)
・金融機関名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)等
(6)その他
・事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可書・届出書の記載が一致しない場合は、法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類
・法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類
※必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんのでご留意ください。
| 1.令和7年11月に事業を開始しました。支援金の対象になりますか。 | |
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対象となりません。令和7年4月1日から令和7年10月1日まで事業を継続している事業者が交付対象者となります。 |
| 2.神奈川県内に車庫はあるのですが、営業所はありません。支援金の対象になりますか。 | |
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対象となりません。 |
| 3.県内に営業所が複数あります。申請は本社が一括して行うのでしょうか。 | |
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本社でまとめて申請してください。 (運送事業の許可を法人単位で取得していることから、同様の取扱いにさせていただきます。) |
| 4.バイク便のみの事業者です。バイクは支援金の対象になりますか。 | |
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原動機付自転車及び二輪自動車等のいわゆるバイク便のみの事業者は対象となりません。 |
| 5.所有する台数によって、支援金の金額は変わりますか。 | |
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変わりません。一般/特定貨物自動車運送事業者は1事業者あたり200,000円、貨物軽自動車運送事業者は1事業者あたり20,000円の定額支援となります。 |
| 6.一般/特定貨物自動車運送事業の許可と貨物軽自動車運送事業の届出の両方を行っている場合は、支援金の金額は合算した220,000円になりますか。 | |
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なりません。支援金の併給はできないため、両方に該当する場合は、一般/特定貨物自動車運送事業者で申請してください。 |
| 7.支援金がもらえるのは、いつ頃になりますか。 | |
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申請後の審査が終了次第、順次交付します。申請書類に不備がなければ、申請から1か月半程度となる予定です。 |
| 8.前回(令和7年4月21日から8月25日の申請受付分)申請し、交付を受けた車両を所有する事業者も、今回の支援金の対象になりますか。 | |
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今回の交付要件を満たしていれば対象となります。
ご不明な点や、詳しい内容については、下記「神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局」にお問い合わせください。 |
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局
045-900-6901
受付時間 月曜日から金曜日(祝日除く)10時から19時
親事業者が下請事業者にコストをしわ寄せするのでなく、当事者同士が恩恵を受ける関係を作れるよう取り組んでいます。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。