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初期公開日:2024年12月18日更新日:2026年3月31日

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ハンセン病について

皆さまはハンセン病という病気をご存知ですか? このページでは、ハンセン病の歴史やハンセン病に関する本県の取組などについてご紹介します。

ハンセン病とは

ハンセン病の由来

ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで引き起こされる感染症の一種です。

かつては「癩(らい)」と呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとうことから、現在は、らい菌を発見したアルマウル・ハンセンにちなんで「ハンセン病」と呼ばれています。

発症の原因

ハンセン病の原因となるらい菌は発症させる力が弱く、菌が体の中に入っても多くの場合は免疫機能により発症することはありません。

しかし、乳幼児の時期に、治療をしていないハンセン病患者に長期間かつ濃厚に接触した人は、発症することがあります。栄養状態や衛生環境が悪い条件のもとでは免疫機能の低下を招くので、発症のリスクが高まります。

ハンセン病の症状

ハンセン病は皮膚と末梢神経が主に侵される病気で、発症後ゆっくりと進行する慢性感染症です。

初期症状は皮疹と呼ばれる皮膚の病変と、痛さや熱さの感覚が失われる知覚麻痺です。

治療せずに病気が進行すると、手足や顔などに運動障害や変形が現れるため、物をつまんだり歩いたりするといった日常生活に支障をきたします。

治療について

昭和18年(1941年)にアメリカでプロミンというらい菌に効果のある薬が登場し、ハンセン病は治療できる病気になりました。その後は薬の改良が進み、現在では3種類の薬を半年から数年間服用する多剤併用療法という治療法が確立しています。

後遺症について

ハンセン病は早期に治療を開始すれば障害を残さず治すことができますが、治療薬がなかった時代に病気が進行してしまった人や、治療の開始が遅れてしまった人には後遺症がみられます。

しかし、後遺症があっても、ハンセン病が治っていればその人が感染源になることはありません。

患者の発生状況

日本でも年にごく数人の新規患者が報告されていますが、その多くは在日外国人です。

そのようなケースでは、来日前にすでに感染していて、日本で発症したものと考えられます。 現在、日本で生まれ育った人がハンセン病を発症するケースはほとんどありません。

しかし、海外に目を向けると、栄養状態や衛生環境が良好ではない途上国を中心に、年間20万人程度の新規患者が発生しています。

ハンセン病問題について

隔離政策の開始

明治40年(1907年)に「癩(らい)予防に関する件」が制定され、療養の方法がなく屋外で生活している患者(放浪患者)を療養所に隔離することが定められました。

その後「癩(らい)予防に関する件」を基に、昭和6年(1931年)に制定された「癩(らい)予防法」によって、ハンセン病患者本人の意思に関わらず、日本にいるすべてのハンセン病患者を療養所に強制隔離する政策がとられました。

昭和28年(1953年)に「癩(らい)予防法」を一部改正する形で制定された「らい予防法」においても、強制隔離などの規定は残っており、最終的に「らい予防法」が廃止されたのは平成8年(1996年)でした。

ハンセン病患者や患者家族が受けた差別

ハンセン病患者は療養所に強制隔離され、患者が住んでいた住居を大がかりに消毒するなどにより、ハンセン病の危険性を過度に強調して恐怖心をあおり、ハンセン病に対する偏見を人々に植え付けることになりました。

また、患者本人だけではなく、家族にも差別と排除の対象となり、離婚、失業、一家離散、一家心中、自殺に追い込まれることもありました。

ハンセン病は、恐ろしい病気であるという誤解から、ハンセン病にかかった人々は、このように長い間、人権を侵害されてきたのです。

私たちにできることは何でしょうか?

残念ながら、ハンセン病回復者(元患者)とその家族に対する偏見や差別には根強いものがあります。病気が完治した今も、差別や偏見を恐れ、社会復帰ができずにいる方が沢山いらっしゃいます。

ハンセン病問題について正しい知識と理解を持つことが、偏見や差別をなくす第一歩です。ハンセン病回復者(元患者)とその家族が安心して暮らせる社会を実現するため、ハンセン病問題を正しく理解しましょう。

本県で実施している事業

ハンセン病療養所入所者訪問事業

本県では、横浜市及び川崎市と連携して、神奈川県出身のハンセン病療養所入所者の方々に職員が訪問し、交流を行っております。

国立ハンセン病資料館による出張講座について

ハンセン病の基本的知識、ハンセン病対策の歴史と被害の実態、ハンセン病療養所とハンセン病問題の現状等について理解を深めるために、国立ハンセン病資料館の講師による講演会を実施しております。

(講演会の様子(動画)は現在公開準備中です。)

「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」

その他、国では「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め、国主催による追悼、慰霊及び名誉回復の行事を実施しており、本県としても参列しております。

また、今後は、6月22日の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に合わせて、ハンセン病についての正しい知識の普及啓発を県内市町村と連携して実施してまいります。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

手続きに係る詳細は、ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。