ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について

更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 法に基づき、対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

ハンセン病患者の

支給対象となる方と補償金額

請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。

なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

 

<支給対象者と補償金額>

 補償金の額 180万円

(対象者)
・配偶者
・1親等の血族 ※父・母・子
・1親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※子の配偶者など

 

 補償金の額 130万円

(対象者)

・兄弟姉妹

・祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
・2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※孫の配偶者など

・3親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※おい・めい・ひ孫など

補償金の請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

申請方法

補償金に係る一切の事務は、国が行います。

※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

 

 <厚生労働省 補償金担当窓口>

 電話番号03-3595-2262

 受付時間10時00分~16時00分(土日祝日、年末年始を除く)

 〒100-8916

 東京都千代田区霞が関1-2-2 

 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

補償金支給請求書の様式等

補償金支給請求書の様式等については、厚生労働省・ハンセン病に関する情報ページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。