更新日:2026年3月30日
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‘エコファーマー’の取組について
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「持続農業法」という。)」は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)」附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。
エコファーマーの新規の認定申請は令和7年度をもって終了しました。
みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される方は、以下のページをご覧ください。
普及グループ
電話 045-210-4446
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。