ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 土砂災害防止法について
更新日:2025年7月24日
ここから本文です。
川崎治水センター管内の土砂災害防止法に関する情報について掲載しています
土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為(特定開発行為)の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、市町村による警戒避難体制の整備などが行われます。
令和6年3月末現在、川崎市内では746区域を土砂災害警戒区域に指定しています。
(幸区7区域、中原区7区域、高津区96区域、宮前区161区域、多摩区171区域、麻生区304区域)
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域の範囲内で急傾斜地の崩壊が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
令和6年3月末現在、川崎市内では548区域を土砂災害特別警戒区域に指定しています。
(幸区5区域、中原区6区域、高津区72区域、宮前区95区域、多摩区136区域、麻生区234区域)
土砂災害特別警戒区域指定までの流れ、土砂災害防止法の概要について(PDF:462KB)
(参考)説明会資料(平成31年3月 多摩区)(PDF:5,389KB)
なお、指定された区域は開発等による地形の変化により変更、解除される場合があるため、最新の指定図面をご確認ください。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
神奈川県土砂災害情報ポータルのご利用方法(PDF:2,396KB)
土砂災害警戒区域や特別警戒区域はがけ地の防災工事をすることで、解除することができますが、工事の工法や範囲によっては、工事完了後でも解除できない場合がありますので、必ず工事着手前にご相談ください。
なお、特定開発行為に該当する場合、指定の解除に関する要望書は不要となります。許可申請上の事務の流れにより解除をしていくことになりますので、詳細は許認可指導班にご確認ください。
土地形状の変更等に伴う土砂災害警戒区域等の指定の解除に関する要望書(参考様式1)(ワード:24KB)
工事の完了予定に関する届出書(参考様式4)(ワード:24KB)
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。