更新日:2025年7月23日

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よくある質問と回答

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、 開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町における建築に関するよくある質問集

1.建築基準法について(道路・接道関係)

2.建築基準法について(構造関係)

3.建築基準法について(規制関係)

4.建築基準法について(手続き関係)

5.建築基準法について(閲覧・交付関係)

6.建築基準法について(その他)

1.建築基準法について(道路・接道関係)

質問 

建築基準法上の道路の種別を電話で教えてもらえますか?

回答

建築基準法上の道路種別については、電話でのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で道路台帳を閲覧してください。

なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。ただし、直近の更新が反映されていない場合がありますのでご注意ください。

(参考)神奈川県指定道路マップ(e-かなマップ)


質問 

道路の幅員を教えてもらえますか?

回答

建築基準法第42条1項2号(都市計画法第29条に係る開発道路)、4号、5号(位置指定道路)による各道路については当課窓口にて指定図書の確認が可能です。それ以外の道路については、各道路管理者へお問い合わせください。

県が管理する道路については下記を参照していただき、道路幅員は各所管土木事務所の許認可指導課へお問い合わせください。

(参考)かながわのみち(神奈川の道路)


質問 

専用通路で道路に接道する場合、その長さについて制限がありますか?

回答

神奈川県建築基準条例で専用通路の長さについての制限はありません。ただし、地上3階以上の場合、専用通路の長さについて制限がかかることがあります(建築基準法施行令第五節 第126条の6及び第126条の7)。


質問 

角地緩和について教えてください

回答

神奈川県建築基準条例施行細則第20条で定めています。詳しくは、神奈川県建築基準条例施行細則の解説をご覧ください。

(参考)神奈川県建築基準条例施行細則の解説(別ウィンドウで開きます)


2.建築基準法について(構造関係)

質問 

垂直積雪量は何センチみればよいですか?

回答

県西土木事務所所管範囲は次のとおりです。
 
・南足柄市、中井町、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町は、30センチ
・松田町、山北町は40センチ
・箱根町は45センチ
 
※詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧ください。

質問 

積雪の単位荷重はいくつで見ればよいですか?

回答

特定行政庁として規則では定めていません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。

 


質問 

風圧力の計算で風速Voはいくつで計算すればよいですか?

回答

平成12年建設省告示第1454号に、「山北町が32メートル毎秒」、南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町が34メートル毎秒」と定められています。

 


質問 

風圧力の計算で地表面粗度区分はどれで見ればよいですか?

回答

県西土木事務所が所管する南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町では3(「3」はローマ数字)です。山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町の沿岸部においては2(「2」はローマ数字)となる場合がありますので、詳細については平成12年建設省告示第1454号をご覧ください。

なお、特定行政庁として、規則で定める区域はありません。


質問 

凍結深度を教えてください

回答

県所管区域では凍結深度に関する規定はありません。


3.建築基準法について(規制関係)

質問 

日影規制や高さ等の建築制限について教えてください

回答

神奈川県建築基準条例で、用途地域ごとに建築基準法別表第四の(ろ)、(は)、(に)各欄の項、数値、号を指定しています。詳細は神奈川県建築基準条例第4条の2をご覧ください。また下記ファイルに、県西土木事務所管轄内の市町村における、建築基準法による高さ制限等についての一覧を記載していますのでご覧ください。

(参考)建築基準法による高さ制限等について(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

(参考)用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定


質問 

外壁後退の指定はありますか?

回答

建築基準法第54条による外壁後退は定めていません。ただし、各市町の地区計画等で外壁後退が求められる場合がありますので、建築確認べんり帳内にある県西土木事務所所管区域を参考にしていただき、各市役所・町役場へお問い合わせください。

(参考)「神奈川県内版 建築確認べんり帳」のページへ

 


質問 

建築基準法第22条の指定区域について教えてください

回答

開成町は全て法第22条に係る指定区域です。その他の市町については下記概略図を参考にしてください。境界付近については直接お問い合わせください。

 

(参考)法第22条指定区域概略図(県西土木)(PDF:301KB)(別ウィンドウで開きます)


質問 

景観条例、地区計画はありますか?

回答

県の景観条例に具体的な規制はありません。各市町ごとに景観条例が定められてる場合がありますので、各市役所・町役場へお問い合わせください。地区計画については、建築確認べんり帳内にある県西土木事務所所管区域を参考にしていただき、各市役所・町役場へお問い合わせください。

(参考)「神奈川県景観条例」のページへ(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)

(参考)「神奈川県内版 建築確認べんり帳」のページへ

 


 

4.建築基準法について(手続き関係)

質問 

中間検査の対象はどのようになっていますか?

回答

法定以外に告示で定めているものは、新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの、又は床面積の合計が500平方メートル以上のものが対象となり、基礎に関する工程及び建て方に関する工程での受検が必要です。詳しくは次のページをご覧ください。

(参考)「神奈川県の中間検査について」のページへ

5.建築基準法について(閲覧・交付関係)

質問 

建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?

回答

建築計画概要書は窓口に設置している概要書等閲覧交付システムをご利用いただき、平成6年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、ご来庁ください。
なお、県が所管区域の建築計画概要書は、横須賀土木事務所、平塚土木事務所、厚木土木事務所、厚木土木事務所東部センターでも取得が可能です。
 
 閲覧・交付の受付時間 平日9時から12時、13時から16時30分
 手数料 1通400円
 
(参考)「閲覧交付システムについて」のページへ

質問 

確認申請の履歴があるか調べてもらえますか?

回答

確認申請等の履歴を職員が調べることは行っておりません。閲覧交付システムでは建築確認申請等の履歴を閲覧できますので、同システムをご利用いただくか、直接窓口で台帳等を閲覧してください。
 

6.建築基準法について(その他)

質問 

長期優良住宅の申請窓口はどこですか?

回答

県所管区域の認定申請は、神奈川県庁 新庁舎11階 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(電話番号:045-210-6244)で受け付けています。詳しくは次のページをご覧ください。

(参考)「長期優良住宅の申請手続きについて」のページへ

質問 

定期報告概要書の閲覧及び写しの交付はできますか?

回答

定期報告概要書については神奈川県庁 新庁舎11階 神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課(電話番号:045-210-1111 (内線6259))で行っています。詳しくは次のページをご覧ください。

(参考)「定期報告制度について」のページへ


 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 県西土木事務所です。