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【NEW】宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます
令和7年4月1日から、宅地建物取引業法施行規則の改正により、宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。受付が令和7年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作成が必要となります。
<主な変更箇所>
- 役員と政令で定める使用人(専任の宅地建物取引士は除く)の「略歴書」の記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除されました。
- これに伴い、役員と政令で定める使用人は、「代表者等の連絡先に関する調書」(新規)の作成が必要となります。
- この他、様式の名称変更等もありますので、申請等にあたっては改めて様式のダウンロードを行い、不備のないようにご提出ください。
- 従業者名簿及び標識の様式も変更されていますので、令和7年4月1日以降は新しい様式をご使用いただきますようお願いいたします。
- 従業者名簿は、性別と生年月日の記載が不要となりました。
- 標識(宅地建物取引業者票)は、表示項目に「この事務所の代表者氏名」が追加となり、専任の宅地建物取引士の「氏名」に代わり「人数」を表示したうえ、従事者数を表示することとなりました。※国土交通省ホームページ(従業者名簿及び標識(宅地建物取引業者票)の様式)
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