初期公開日:2025年3月27日更新日:2026年7月21日

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宅地建物取引業の免許申請(電子申請・eMLIT)

宅地建物取引業の免許申請を、電子申請(eMLIT)で行う場合の案内です。

電子申請についてのご注意

宅建業の電子による免許申請は、次の2点が確認出来た時に初めて受付がされます

  • 神奈川県の電子申請(電子収納)システム「e-kanagawa」での審査手数料(26,500円)の納付
  • 国土交通省手続業務一貫処理システム「eMLIT」での電子申請

e-kanagawaでの審査手数料の納付のみ、eMLITでの電子申請のみでは、受付が出来ませんのでご注意ください。

また、受付がされた場合は、国土交通省手続業務一貫処理システム「eMLIT」の申請状況の「ステータス」が次の表示に変更されます。

  • 出先機関、宅建協会、本庁の受付中
  • 出先機関、宅建協会、本庁の審査受付待ち
  • 出先機関、宅建協会、本庁の審査中

上記のうち、いずれかの表記になっていれば、受付がされております。

受付がされた後、職員が役員の身元調査及び書類審査を行います。申請内容に補正箇所等あれば、職員から別途ご連絡しますので、その際はご協力をお願いいたします。

電子申請の概要

令和7年4月1日から「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請を開始しました。これまでどおり書面による申請・届出も受け付けております。

なお、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請は、併せてe-kanagawaでの手数料納付が確認できなければ、受け付けることは出来ないので、ご注意ください。

また、電子申請を利用した場合は、窓口で書類に不備等がないか確認した上で受付を行う対面の紙申請と比べて、補正に時間がかかることがあり、手続きに時間を要することがあります

特に、新規(及び免許換え)の免許申請については、補正事項が多くなることが予想されますので、窓口受付での申請をおすすめします。

宅地建物取引業の免許申請の電子申請手順

宅地建物取引業に関する手続きを電子申請(eMLIT)で行うにあたっては、事前に「GビズID」のアカウントを取得する必要がありますこちらのサイトで、GBIZアカウントの取得手続きを行ってください。

1 e-kanagawaの免許申請(電子申請)の手数料納付ページで手数料を納付する。

※免許申請(電子申請)の手数料納付ページは、令和7年4月1日午前8時30分からアクセスできます。

 

2 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)を開く。

 

 

3 「検索」をクリック

免許1

4 (1)「免許申請」でソートし、(2)「宅地建物取引業の免許申請_知事免許【宅建】」をクリックし、必要事項を入力し申請してください。※大臣免許と間違えないよう注意。

免許2

「その他添付書類」について

神奈川県知事が別途指定する添付書類は次の書類です。

添付資料 説明 ファイル
退職証明書 専任の取引士の直前の勤務先の退職証明書。新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合に添付してください。

退職証明書(ワード:28KB)

 

退職証明書(PDF:43KB)

非常勤証明書 専任の取引士が、他の法人の役員を兼務している場合は、その法人の非常勤証明書を添付してください。

役員の非常勤証明書(ワード:28KB)

 

役員の非常勤証明書(PDF:44KB)

役員等氏名一覧表 申請者(法人の場合は役員全員、相談役及び顧問)及び政令使用人の氏名一覧表

役員等氏名一覧表(ワード:38KB)

 

役員等氏名一覧表(PDF:120KB)

 

「備考欄」の入力について

手数料の納付を確認するため、電子申請(eMLIT)の備考欄に、e-kanagawaで手数料納付申請を行った際に付番される整理番号を入力してください。

※整理番号は、e-kanagawaの申込内容照会画面で確認ができます。

手数料について

電子申請(eMLIT)による免許申請手数料は、26,500円です。

e-kanagawaの免許申請(電子申請)の手数料納付ページから納付してください。

※免許申請(電子申請)の手数料納付ページは、令和7年4月1日午前8時30分からアクセスできます。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。