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更新日:2025年7月17日
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次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
処分年月日 | 商号又は名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分の種類 |
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令和7年5月28日 |
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横浜市中区麦田町4丁目 106番地6 |
佐野 寿宏 |
神奈川県知事(5)第023967号 |
指示及び業務停止
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令和7年5月28日 |
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横須賀市追浜町二丁目64番地 |
山田 澄代 |
神奈川県知事(7)第020781号 |
指示及び 業務停止 |
令和7年7月17日 | 株式会社未来 | 横浜市西区北幸一丁目11番5号 | 茂木さゆり |
神奈川県知事 (2)第030154号 |
指示及び業務停止 |
処分等の種類 | 業務停止10日(令和7年6月11日から令和7年6月20日まで) | ||
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事実発生年月日 | 平成30年3月17日 | ||
事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和7年5月28日 | ||
違反条項又は該当条項 |
(1)宅地建物取引業法第65条第2項第5号 (2)宅地建物取引業法第35条第1項第3号 (3)宅地建物取引業法第65条第1項第2号 |
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処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止)
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被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 タスク | |
代表者 | 佐野 寿宏 | ||
免許証番号 |
神奈川県知事(5)第023967号 | ||
免許年月日 | 令和3年5月15日 | ||
主たる事務所の所在地 |
横浜市中区麦田町4丁目106番地6 | ||
処分等の理由 |
(1)被処分者は、平成30年3月17日、自ら売主として、買主との間で、神奈川県横浜市内の土地の売買契約を締結した。 (2)被処分者は、令和3年10月3日、自ら売主として、買主との間で、神奈川県横浜市内の土地の売買契約を締結した。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
1 被処分者は、(1)の売買契約にあたり、本件土地のうち、少なくとも一部の土地が平成28年7月に豪雨による浸水被害に遭っていたことを知りながら、買主に伝えなかった。 このことは、法第35条第1項各号に該当する事項を説明しなかったものではないが、これに相当する違反行為と認められることから、法第65条第2項第2号に類似する行為であり、法第65条第2項第5号に該当する。
2 被処分者は、(2)の売買契約にあたり、購入した物件のためのガス管が、他人の所有する土地の地下を使用していることを買主に説明しなかった。 このことは、法第35条第1項第3号に違反する。
3 被処分者は、(2)の売買契約にあたり、横浜市が作成した水害ハザードマップ(内水)上で対象物件の所在地を説明する際に古いハザードマップを使用し、また、物件の所在地を誤って説明を行った。 こうした誤りは、買主の判断に重大な影響を与えうるもので、取引の公正を害するおそれが大であることから、法第65条第1項第2号に該当する。
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神奈川県知事(7)第020781号
処分等の種類 | 業務停止7日(令和7年6月11日から令和7年6月17日まで) | ||
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事実発生年月日 | 令和5年4月7日 | ||
事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和7年5月28日 | ||
違反条項又は該当条項 |
(1)宅地建物取引業法第35条第1項第2号 (2)宅地建物取引業法第65条第1項第2号 |
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処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止) |
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被処分者 | 商号又は名称 | 有限会社 プライムホーム | |
代表者 | 山田 澄代 | ||
免許証番号 |
神奈川県知事(7)第020781号 | ||
免許年月日 | 令和4年4月25日 | ||
主たる事務所の所在地 |
横須賀市追浜町二丁目64番地 | ||
処分等の理由 |
被処分者は、令和5年4月7日に、売主と買主との間で締結された神奈川県横須賀市内の借地権付建物の売買契約について媒介を行った。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
1 被処分者は、媒介にあたり建築基準法第42条2項の規定に基づく道路後退線(いわゆるセットバック)に係る制限について買主に説明をしなかった。 このことは、法第35条第1項2号に違反する。
2 被処分者は、媒介にあたり、重要事項説明書に土地の賃貸借契約書等を添付せず、借地権の内容について記載しなかった。借地権付建物の売買にあたり、借地権の内容は買主の判断に重大な影響を与えるもので、この内容を記載しないことは取引の公正を害するおそれが大であることから法第65条第1項第2号に該当する。 |
神奈川県知事(2)第030154号
処分等の種類 | 業務停止22日(令和7年7月31日から令和7年8月21日まで) | ||
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事実発生年月日 | 令和2年8月21日 | ||
事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和7年7月17日 | ||
違反条項又は該当条項 |
(1)宅地建物取引業法第33条の2 (2)宅地建物取引業法第35条第1項 (3)宅地建物取引業法第35条第5項及び第37条第3項 (4)宅地建物取引業法第65条第1項第2号 (5)宅地建物取引業法第31条の3第3項 |
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処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止) |
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被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 未来 | |
代表者 | 茂木 さゆり | ||
免許証番号 |
神奈川県知事(2)第030154号 | ||
免許年月日 | 令和5年4月5日 | ||
主たる事務所の所在地 |
横浜市西区北幸一丁目11番5号 | ||
処分等の理由 |
被処分者は、令和2年8月21日に、自ら売主として、宅地建物取引業ではない一般法人買主との間で、横浜市内の土地の売買契約を締結した。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
1 被処分者は、自己の所有に属さず、また、自らが取得する契約もない宅地について、自らが売主となる売買契約を締結した。 このことは、法第33条の2に違反する。
2 被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。 このことは、法第35条第1項に違反する。
3 被処分者は、重要事項説明書の交付にあたり、また、土地の売買契約に係る契約書の作成にあたり、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなかった。 このことは、法第35条第5項及び法第37条第3項に違反する。
4 被処分者は、本件契約に売主として関与した際、宅地建物取引士ではない従業員に、同社に在籍しない宅地建物取引士の名義で、重要事項説明書及び第37条書面に記名させ、これらの書面を取引の相手方に交付した。 このことは、取引の公正を害するものであり、法第65条第1項第2号に該当する。
5 被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月弱の間、法第31条の3第1項に抵触する状態であったにもかかわらず、当該規定に適合させるための必要な措置をとらなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反する。 |
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。