更新日:2025年7月28日
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解体工事業の登録についてのページです。
「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築一式工事に含まれる解体工事にあっては、請負金額が1,500万円以上)を行うものは、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
解体工事業の登録の申請の際に添付する住民票については、マイナンバー記載のないものをご提出ください。(記載のあるものは、受け取れません。)
次のとおり窓口での受付をします。
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時(午後0時~1時を除く)
郵送での受付も行います。
【送付方法】書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)により次の書類等を送付してください。
【注意事項】
解体工事業を営もうとする者は、申請書類を提出した上で、登録の拒否事由に該当しない場合には、登録を受けることができます。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
以下のリンク先を参照してください。
解体工事業者は、次のいずれかに該当する場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6ヶ月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。
(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなら名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※登録拒否事由については、こちらを参照。
「解体工事業登録者名簿」はインターネットでも公開しています。
詳しくはこちらをご覧ください(毎月更新)。
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。