初期公開日:2023年5月17日更新日:2026年3月25日
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子ども・子育て支援法の規定により、平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。
| 特定教育・保育施設 | 施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所 |
| 特定地域型保育事業者 | 地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認を受けた家庭的保育事業者、小規模保育事業者、居宅訪問型保育事業者、事業所内保育事業者 |
設置者・事業者において、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るため、開設する施設等の数に応じ、下記の体制を整備する必要があります。
|
確認を受けている施設・事業所の数 |
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者」)の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備 |
業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
| 20未満 | 必要 | ー | ー |
| 20以上100未満 | 必要 | 必要 | ー |
| 100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
運営する施設等の所在地により、届出先区分が異なります。
下記の表を御確認の上、該当する届出先にお問い合わせください。
| 届出先区分 | 届出先 |
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設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 |
こども家庭庁長官 |
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設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む)内に所在する場合(個人立の施設を含む) |
市町村長 |
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上記以外の場合 |
都道府県知事 |
下記電子申請フォームにて、必要書類をアップロードしてください。
特定教育委員会・保育施設の設置者等に係る業務管理体制整備に係る事項の届出(別ウィンドウで開きます)
各届出様式を作成いただく前に、下記要領をご確認ください。
例)神奈川県のみで事業展開していたが、新たに近隣都県でも事業を開始した場合
届出先区分が神奈川県知事からこども家庭庁長官に変更→「区分の変更」として、
神奈川県とこども家庭庁に届出を行う
子ども・子育て支援法第55条第2項関係(整備)
子ども・子育て支援法第55条第4項関係(区分の変更)
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要及び業務執行の状況の監査の方法について届け出る場合は、概要等が分かる資料を添付してください。
※様式内の「3.施設等名称等及び所在地」欄に運営する施設が書ききれない場合は、任意様式で作成し、添付することで差し支えありません。
| 届出事項 | 添付いただく資料 |
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業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要 |
規程の全体像がわかるもの、又は法令遵守規程の全文 |
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業務執行の状況の監査の方法の概要 |
監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるもの。 |
「新規、届出先区分(こども家庭庁、市町村→県)の変更」で届け出た事項に変更があった場合は下記様式により添付書類を付して届け出てください。
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要及び業務執行の状況の監査の方法について追加等により届け出る場合は、概要等が分かる資料を添付してください。
※「5.施設等名称等及び所在地」の変更を届け出る場合(施設の認定・廃止等により整備する業務管理体制の変更があった場合のみ届け出が必要)については、「変更の内容」欄に運営する施設が書ききれないときは、任意様式で作成し、添付することで差し支えありません。
| 届出事項 | 添付いただく資料 |
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業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要 |
規程の全体像がわかるもの、又は法令遵守規程の全文 |
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業務執行の状況の監査の方法の概要 |
監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるもの |
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。