更新日:2026年3月31日
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法に基づき、優良農地の確保や農地の有効利用などの農業振興施策に対する県の基本的な考え方を示しています。
国が定める「農用地等の確保等にに関する基本指針」の変更に伴い、優良農地の確保や農地の有効利用などの農業振興施策に対する県の基本的な考え方を示すため、農業振興地域の整備に関する法律(以後、農振法という。)に基づき農業振興地域整備基本方針を変更しました。
なお、この基本方針は今後市町が策定する農業振興地域整備計画の指標となるものです。
知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
令和8年度の影響緩和措置の要否については、令和7年の1月から12月までの除外目的変更の状況および令和6年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、令和8年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。
1.除外目的変更の動向に基づく管理(フロー管理)
年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合
2.全体農地面積の動向に基づく管理(ストック管理)
全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値
1.0ヘクタール
(令和7年1月1日~令和7年12月31日)
0.53ヘクタール
9,999ヘクタール
10,118ヘクタール
不要
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。