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初期公開日:2026年3月27日更新日:2026年3月27日

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薬事関係手数料の改定について

令和8年10月1日から薬事関係手数料の一部が変わります。

目次

 概要

令和8年10月1日から薬事関係手数料の一部が改定となりますので、申請等の際に御注意ください。

 大麻草の栽培の規制に関する法律関係

手数料の名称 金額(改定前) 金額(改定後)
第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 2万2,400円 2万3,700円
第一種大麻草採取栽培者名簿登録事項変更手数料 3,200円 3,800円
第一種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 3,200円 3,800円

 毒物及び劇物取締法関係

手数料の名称 金額(改定前) 金額(改定後)
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請手数料 2万7,300円 3万900円
毒物又は劇物の販売業登録申請手数料 1万4,800円 1万6,900円
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新申請手数料 1万300円 1万900円
毒物又は劇物の販売業登録更新申請手数料 6,400円 7,400円
毒物劇物取扱者試験手数料 1万500円 1万2,600円
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録変更申請手数料 5,200円 5,400円
毒物劇物製造業登録票又は毒物劇物輸入業登録票書換え交付手数料 2,400円 2,800円
毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 2,400円 2,800円
毒物劇物製造業登録票又は毒物劇物輸入業登録票再交付手数料 4,000円 4,800円
毒物劇物販売業登録票再交付手数料 4,000円 4,800円

 覚醒剤取締法関係

手数料の名称 金額(改定前) 金額(改定後)
覚醒剤施用機関指定申請手数料 3,900円 4,600円
覚醒剤研究者指定申請手数料 3,900円 4,600円
覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 1万1,500円 1万3,400円
覚醒剤原料研究者指定申請手数料 3,900円 4,600円
覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証再交付手数料 2,900円 3,200円

 麻薬及び向精神薬取締法関係

手数料の名称 金額(改定前) 金額(改定後)
麻薬卸売業者免許申請手数料 1万4,600円 1万6,600円
麻薬小売業者免許申請手数料 3,900円 4,600円
麻薬施用者免許申請手数料 3,900円 4,600円
麻薬管理者免許申請手数料 3,900円 4,600円
麻薬研究者免許申請手数料 3,900円 4,600円
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証再交付手数料 2,700円 3,200円
向精神薬卸売業者免許申請手数料 1万4,600円 1万6,600円
向精神薬小売業者免許申請手数料 3,900円 4,600円
向精神薬試験研究施設設置者の登録申請手数料 3,900円 4,600円

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係

手数料の名称 金額(改定前) 金額(改定後)
薬局開設許可申請手数料 2万9,100円 3万4,900円
薬局開設許可更新申請手数料 1万1,100円 1万3,300円
地域連携薬局認定申請手数料 1万1,100円 1万2,000円
地域連携薬局認定更新申請手数料 1万1,100円 1万2,000円
専門医療機関連携薬局認定申請手数料 1万1,100円 1万2,000円
専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 1万1,100円 1万2,000円
薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 7,200円 7,600円
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業若しくは医療機器の修理業の許可証、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造所若しくは医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は基準確認証書換え交付手数料 2,000円 2,400円
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業若しくは医療機器の修理業の許可証、医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造所若しくは医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業の登録証又は基準確認証再交付手数料 2,900円 3,400円
化粧品製造販売業許可申請手数料 6万3,200円 7万4,800円
薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 4,000円 4,400円
第二種医薬品製造販売業許可更新申請手数料 10万2,900円 11万2,800円
医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料 6万3,200円 6万6,200円
薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 1万1,100円 1万3,300円
医薬品製造業許可申請手数料 (1)無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
9万4,300円
(1)無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
9万4,800円
(3)医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
4万8,700円
(3)医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
4万9,800円
医薬部外品製造業許可申請手数料 (1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
6万1,100円
(1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
7万2,300円
(2)一般医薬部外品(無菌医薬部外品を除く医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
4万4,500円
(2)一般医薬部外品(無菌医薬部外品を除く医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
5万2,200円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万4,100円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万9,700円
化粧品製造業許可申請手数料 (1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
4万4,500円
(1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
5万2,200円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万4,100円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万9,700円
薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 5,600円 6,700円
医薬品製造業許可更新申請手数料 (1)無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
6万5,300円
(1)無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
6万8,700円
医薬部外品製造業許可更新申請手数料 (1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
4万3,500円
(1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
5万1,200円
(2)一般医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
3万1,000円
(2)一般医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
3万4,700円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
2万3,800円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
2万7,100円
化粧品製造業許可更新申請手数料 (1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
3万1,000円
(1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
3万4,700円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
2万3,800円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
2万7,100円
医薬部外品製造業許可区分変更又は追加の許可申請手数料 (1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
5万1,800円
(1)無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
5万9,800円
(2)一般医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
3万7,200円
(2)一般医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((3)に掲げるものを除く。)
4万4,700円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万円
(3)医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万4,700円
化粧品製造業許可区分変更又は追加の許可申請手数料 (1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
3万7,200円
(1)化粧品の製造工程の全部又は一部を行う製造業((2)に掲げるものを除く。)
4万4,700円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万円
(2)化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業
3万4,700円
医薬品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料 3万2,400円 3万7,500円
医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料 3万2,400円 3万7,500円
化粧品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料 3万2,400円 3万7,500円
医薬品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料 2万3,400円 2万6,400円
医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料 2万3,400円 2万6,400円
化粧品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料 2万3,400円 2万6,400円
薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 90円 100円
要指導医薬品又は一般用医薬品製造販売承認申請手数料 8万7,900円 9万100円
医療用医薬品製造販売承認申請手数料 21万2,400円 22万700円
医薬部外品製造販売承認申請手数料 4万8,400円 5万5,200円
製造販売承認申請時における医薬品製造管理又は品質管理の方法の適合性調査申請手数料 (1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円
(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円
(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
製造販売承認申請時における医薬部外品製造管理又は品質管理の方法の適合性調査申請手数料 (1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円
(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円
(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
医薬品製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査申請手数料

(1)無菌医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
14万9,000円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 無菌医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

イ 一般医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(1)無菌医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
17万8,800円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 無菌医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

イ 一般医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(2)一般医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
10万7,300円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
12万8,700円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
医薬部外品製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査申請手数料

(1)無菌医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
14万9,000円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 無菌医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

イ 一般医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(1)無菌医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
17万8,800円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 無菌医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

イ 一般医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(2)一般医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
10万7,300円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
12万8,700円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 90円 100円
要指導医薬品又は一般用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 3万6,000円 4万2,600円
医療用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 11万700円 13万500円
医薬品製造管理又は品質管理の方法の区分適合性確認申請手数料

(1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)
14万9,000円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 無菌医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

(1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)
17万8,800円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 無菌医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)
10万7,300円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)
12万8,700円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)((4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)((4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に品目に応じて500円及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に品目に応じて500円及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

(1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)

14万9,000円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 無菌医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

(1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)

17万8,800円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 無菌医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)

10万7,300円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)及び(4)に該当するものを除く。)

12万8,700円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額

ア 一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)((4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限る。)((4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に品目に応じて500円及び1万円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に品目に応じて500円及び1万1,500円に当該確認に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加えて得た額
変更計画に係る医薬品製造管理又は品質管理の方法の適合性確認申請手数料 (1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円

(2)一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円

(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
変更計画に係る医薬部外品製造管理又は品質管理の方法の適合性確認申請手数料 (1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円
(2)一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円
(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性確認(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
第二種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 10万2,900円 11万2,800円
体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料 10万2,900円 11万2,800円
医療機器製造業登録申請手数料 3万8,100円 3万8,300円
体外診断用医薬品製造業登録申請手数料 3万8,100円 3万8,300円
医薬品販売業許可申請手数料 2万9,100円 3万4,900円
医薬品販売業許可更新申請手数料 1万1,100円 1万3,300円
配置従事者身分証明書交付手数料 7,100円 8,500円
配置従事者身分証明書書換え交付手数料 2,000円 2,400円
配置従事者身分証明書再交付手数料 2,900円 3,400円
登録販売者試験手数料 1万4,300円 1万5,000円
販売従事登録申請手数料 7,600円 8,700円
高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可申請手数料 2万9,100円 3万4,900円
高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 1万1,100円 1万3,300円
医療機器修理区分変更又は追加の許可申請手数料 2万1,400円 2万5,100円
再生医療等製品販売業許可申請手数料 2万9,100円 3万4,900円
再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 1万1,100円 1万3,300円
輸出用医薬品製造管理又は品質管理の方法の製造開始時における適合性調査申請手数料 (1)輸出用の無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)輸出用の無菌医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)輸出用の一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円
(2)輸出用の一般医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円
(3)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
輸出用医薬部外品製造管理又は品質管理の方法の製造開始時における適合性調査申請手数料 (1)輸出用の無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
7万7,400円
(1)輸出用の無菌医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
9万2,700円
(2)輸出用の一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
5万9,000円
(2)輸出用の一般医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査((3)から(5)までに掲げるものを除く。)
6万4,700円
(3)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
2万8,300円
(3)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に掲げるものを除く。)
3万2,500円
(4)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
2万8,300円
(4)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
3万2,500円
(5)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
2万8,300円
(5)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
3万2,500円
輸出用医薬品製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査申請手数料

(1)無菌医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
14万9,000円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の無菌医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

イ 輸出用の一般医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(1)無菌医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
17万8,800円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の無菌医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

イ 輸出用の一般医薬品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(2)一般医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
10万7,300円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
12万8,700円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の一般医薬品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(3)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(4)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(4)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額

(5)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額

(5)輸出用の医薬品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額

輸出用医薬部外品製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査申請手数料

(1)無菌医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
14万9,000円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の無菌医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,000円

イ 輸出用の一般医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(1)無菌医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((5)に該当するものを除く。)
17万8,800円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の無菌医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに3,300円

イ 輸出用の一般医薬部外品(ウ及びエに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(2)一般医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
10万7,300円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,500円

(2)一般医薬部外品(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものを除く。)を含む輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査((1)及び(5)に該当するものを除く。)
12万8,700円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額

ア 輸出用の一般医薬部外品(イ及びウに掲げるものを除く。)1品目ごとに1,800円

(3)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
6万3,100円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(3)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うものに限り、(4)に該当するものを除く。)
7万1,500円に品目に応じて次に定める金額を加えて得た額
(4)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(4)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造工程のうち医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行うものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
6万3,100円に1品目ごとに500円を加えて得た額
(5)輸出用の医薬部外品の製造管理又は品質管理の方法の定期の適合性調査(製造所以外の施設における試験検査に係るものに限る。)
7万1,500円に1品目ごとに500円を加えて得た額
薬局開設許可証、医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換え交付手数料 2,000円 2,400円
薬局開設許可証、医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 2,900円 3,400円
地域連携薬局認定証又は専門医療機関連携薬局認定証の書換え交付手数料 2,000円 2,400円
地域連携薬局認定証又は専門医療機関連携薬局認定証の再交付手数料 2,900円 3,400円
販売従事登録証書換え交付手数料 2,000円 2,400円
販売従事登録証再交付手数料 2,900円 3,400円

 

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