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更新日:2026年3月23日
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国家戦略特区に関する神奈川県からのお知らせ
地方創生に資する幅広い事業を対象にできるよう、令和7年4月1日から、対象事業の要件が緩和となりました。
令和7年2月21日開催の区域会議で、本県より、認定申請を行いました。
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二国間協定に基づく外国医師の業務解禁関連事業 |
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増大する外国人患者のニーズに応えるため、相模原市内の医療機関において新たな外国医師の受入れを行い、外国患者に対する診療を実施する。 |
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令和4年12月14日開催の区域会議で、本県より、認定申請を行いました。
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■国家戦略都市計画建築物等整備事業 ■国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業 |
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城ヶ島西部地区において国際的な経済活動拠点として、外国人観光客等を対象に、スモールラグジュアリーをコンセプトとした宿泊施設を整備する。 |
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令和3年3月18日開催の区域会議で、本県より、2件の認定申請を行いました。
| 利子補給金活用事業 | ||
| 細胞の状態を正確に計測する技術を活用し、再生医療用細胞の高品質化に関する事業を実施するにあたり、利子補給金を活用する。 | ||
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| 融資金融機関:株式会社横浜銀行 | ||
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利子補給金活用事業 | |
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蜂の子に含まれるANOの機能性や安全性に関する基礎研究の実施にあたり、利子補給金を活用する。 |
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| 融資金融機関:株式会社りそな銀行 |
第47回諮問会議において、国家戦略特区の基本方針が審議され、「デジタルトランスフォーメーション」の推進や、スーパーシティ区域の指定基準などが盛り込まれました。
平成31年4月11日開催の区域会議において本県より提案した「地方独立行政法人(研究開発)の出資規制の緩和」の提案が、第201回国会における審議を経て、令和2年6月10日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(PDF:193KB)(別ウィンドウで開きます)」(令和2年法律第41号)(第10次地方分権一括法)により実現しました!
本県提案は、地方独立行政法人法に基づく研究機関が、研究事業発のベンチャー企業に対し出資が可能となるよう、国立研究開発法人に対する規制緩和と同様の規制緩和を求めたもので、地方独立行政法人法が改正され、実現可能となりました。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 第四条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部を次のように改正する。 <中略> 第六章の三の次に次の一章を加える。 第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例 (出資の認可) 第六十七条の八 地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。 (株式又は新株予約権の取得及び保有) 第六十七条の九 試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 2試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。 <以下略> |
「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度の整備等を盛り込んだ「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」が令和2年5月27日に成立し、令和2年6月3日に法律第34号として公布されました。
スーパーシティ関連情報(内閣府ホームページ)
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