更新日:2026年5月19日
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神奈川県におけるクロマグロの漁獲状況について公表しています
令和8年5月8日現在 速報値
| 知事管理区分 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 |
|---|---|---|---|
|
令和8年4月1日から6月30日 |
1.0トン |
1.0トン |
100% |
|
令和8年7月1日から9月30日 |
1.0トン | -トン | -% |
|
令和8年10月1日から12月31日 |
5.5トン |
-トン |
-% |
|
令和9年1月1日から3月31日 |
5.1トン | -トン | -% |
| 合計 | 12.6トン | 1.0トン | 7.9% |
| 知事管理区分 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 |
|---|---|---|---|
|
令和8年4月1日から6月30日 |
4.2トン |
13.1トン |
311.3% |
|
令和8年7月1日から9月30日 |
6.8トン | -トン | -% |
|
令和8年10月1日から12月31日 |
14.2トン | -トン | -% |
|
令和9年1月1日から3月31日 |
5.1トン | -トン | -% |
| 合計 | 30.3トン | 13.1トン | 43.2% |
令和8年5月8日現在
| 漁業種類 | 割当量 | 漁獲量 | 消化率 |
|---|---|---|---|
| 漁船漁業(定置以外) | 19.5トン | 2.6トン | 13.3% |
| 定置漁業 | 6.1トン | 6.2トン | 101.1% |
※割当量は、令和8管理年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)通期
令和8年5月20日現在
| 実施状況(漁獲抑制の取組、採捕停止命令の発出状況等) | ||
| 小型魚(30kg未満) | 漁船漁業 |
(採捕停止命令発令中) |
|---|---|---|
| 定置漁業 |
|
|
| 大型魚(30kg以上) | 漁船漁業 |
漁獲抑制措置は実施していません |
| 定置漁業 |
|
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クロマグロは、小型魚(30kg未満)と大型魚(30kg以上)に分けて、「漁業法」に基づいた数量管理が行われています。神奈川県の漁業者が漁獲するクロマグロ(農林水産大臣が許可する漁業を除く)の漁獲可能量については、「神奈川県資源管理方針」の規定により、小型魚、大型魚ともに漁船漁業(定置漁業以外)と定置漁業に区分して設定しており、さらに小型魚においては四半期ごとに漁獲可能量を設定しています。各区分の漁獲量が漁獲可能量を超える恐れがあると認められる場合、「漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針」に基づき、漁獲量等を公表し、漁獲抑制の取り組みを実施しています。さらに、漁獲量が漁獲可能量を超える恐れが著しく大きいと認められる場合は、「漁業法第33条第2項」および「神奈川県特定水産資源の採捕の停止に関する規則」に基づき、採捕停止命令を発出します。
こうした数量管理に加え、「神奈川県資源管理方針」の規定により、神奈川県では1.5kg未満のクロマグロは再放流することとしています。
遊漁においても、クロマグロの採捕には制限が設けられています。広域漁業調整員会指示により、遊漁者ではクロマグロ小型魚の採捕が禁止となっているほか、大型魚についても遊漁者が採捕して持ち帰ることができる数量に制限が設けられています。また、大型魚を採捕した場合は水産庁への報告が必要です。ただし、遊漁により想定を上回る数量が採捕され、資源管理に支障を来すおそれがある場合は、クロマグロの採捕を禁止する措置が発動されます。
詳しくは水産庁のホームページを確認していただき(水産庁:クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁専業者の皆様へ)、遵守をお願いいたします。また、遊漁船業者の皆様には、遊漁者への周知についてご協力をお願いします。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。