ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 神奈川県が発注する工事等における電子契約の実施について

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

神奈川県が発注する工事等における電子契約の実施について

約款 公共工事 電子契約

神奈川県が発注する工事等における電子契約の実施について

本県では、取引事業者の方々と県双方の事務負担軽減と業務効率化を図るため、令和8年4月1日以降に公告・見積書提出依頼等を行う工事及び工事系委託(以下、「工事等」という。)について、電子契約を実施します。(契約時に使用する約款等は、「公共工事等標準契約約款」をご覧ください。)
なお、工事目的物、成果物、業務報告書(以下、「工事目的物等」という。)の引き渡し後に契約不適合責任期間合意書の締結をすることとします。

チラシ(PDF:812KB)

電子契約での契約締結までの手続きについては、「電子契約の導入について」を参照ください。
なお、従前と同様に書面での契約締結も可能であり、その際は従前の手続きから変わりありません。

契約不適合責任期間合意書について

公共工事等標準契約約款等を用いた契約において、契約不適合責任期間は、工事目的物等の引き渡しを受けた日から2年以内としています。
ただし、受注者の故意又は重過失により契約不適合が生じた場合、契約不適合責任期間は、民法の定める期間が適用されます。(引き渡しから最大10年間)

そのため、県土整備局では、電子契約を締結する場合は、工事目的物等の引き渡し後に、契約不適合責任期間合意書を締結することとします。

 

このページに関するお問い合わせ先

経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。