ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 公共工事等の入札制度について > 建設工事の技術者の専任要件等の緩和について
初期公開日:2022年12月21日更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
建設工事の技術者の専任要件等の緩和についてお知らせしています。
神奈川県(企業庁、教育委員会、警察本部を含みます)が発注し、一定の条件を満たす工事について、建設工事の技術者の専任要件等を緩和します。
詳細については、次の各種取扱いをご参照ください。
| 技術者の種別 | 兼務の種別等 | 使用する様式 |
| 監理技術者又は主任技術者 | 専任特例1号適用 | 様式1(ワード:26KB) |
| 監理技術者 | 専任特例2号適用 | 様式2(ワード:25KB) |
| 監理技術者補佐の解除 | 監理技術者補佐の解除届(ワード:20KB) | |
| 主任技術者 | 建設業法第27条第2項適用 | 様式3(ワード:26KB) |
| 営業所技術者又は特定営業所技術者 | 主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事 | |
| 監理技術者等が専任を要さない工事(営業所と工事現場が近接) | 様式5(ワード:23KB) | |
| 上記以外 | 様式4(ワード:25KB) |
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。