ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「医療法施行細則」の一部改正について
初期公開日:2026年4月1日更新日:2026年4月1日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年4月1日(水曜日)
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今回の改正は、公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、前条による手続を実施することが困難であることから、意見募集手続を実施しないこととしました。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第1号に該当する案件
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