更新日:2025年6月17日
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国内外からの観光客の受入や新たな観光需要に対応するための環境整備を支援します!
県では外国人観光客の受入環境整備及び新たな観光需要に対応する体制整備を行う県内の観光関連事業者を支援するため、多言語表記等の整備、デジタル技術を活用した業務効率化等に要する経費の一部を補助します。
更新履歴 | |
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2025年6月17日 |
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令和7年7月1日(火曜日)9時から令和7年9月1日(月曜日)17時まで
(注釈)受付は先着順です。受付期間中でも申請合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。受付状況は随時ホームページにてお知らせします。
神奈川県観光客受入環境整備費補助金交付要綱(PDF:325KB)
※ 募集要領・各様式等は6月下旬アップロード予定。
神奈川県内の観光関連事業者による、次の事業に要する経費の一部を補助します。
事業区分 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
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1 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業 |
など |
2分の1 |
1事業者 |
2 新たな観光需要への体制整備事業 |
など |
※ 国、地方公共団体の補助金の交付(支払い)を受けている事業は申請できません。
※ 補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※ 予算の範囲内で補助します。(先着順)
補助金の不正受給は犯罪です!
補助金の交付対象となる経費について、キャッシュバックを受けることにより自己負担をゼロにすることは、補助金の水増し請求として不正受給となります。
重大な犯罪になる可能性がありますので、決して甘い誘いには乗らず、くれぐれも適正に本補助金制度をご活用ください。
不正受給が判明した場合は、ホームページ等で事業者名等を公表する場合があります。
「(9)マナー啓発、日本と外国の生活文化の違いに係る案内等の作成に係る費用」及び「(10)多様な食習慣を持つ外国人観光客に対応したメニューの開発等に係る費用」を追加。
スポーツツーリズムの更なる推進のため項目を新設。
「(1)サイクルラック・工具・貸出用自転車・自転車用ヘルメットの購入、その他メンテナンスマット等のサイクリストが宿泊する際に活用する物品購入等に係る費用」「(2)コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く)」「(3)モデルコース・ツアーの造成に係る費用」「(4)アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)」を追加。
「(6)従業員間で観光客の状況等を情報共有するための電子機器類の導入に係る費用」を追加。
単なるバリアフリー対応だけでなく、高齢や障がい等の有無にかかわらずすべての人が安心して楽しめる旅行を目指すユニバーサルツーリズムの概念を取り入れるため、「(1)コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く)」「(2)モデルコース・ツアーの造成に係る費用」「(3)アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)」を追加。
また、「(4)スロープ板、手すり、視覚障害がい者用誘導ブロック、点字・音声案内等に係る費用」「(5)車椅子使用者用トイレやオストメイト対応トイレ等に係る費用」に変更。
(1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者
(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者
(1)及び(2)とは、国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等をいう。
ア 神社、寺院、又は教会
イ 城跡、城郭、又は宮殿
ウ 庭園又は公園
エ 動植物園又は水族館
オ 博物館又は美術館
カ テーマ公園又はテーマ施設
キ 道の駅、みなとオアシス
ク 観光案内所
ケ 観光拠点情報・交流施設
コ 上記以外で国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等(観光、旅行を目的とする施設に限る)
(3)神奈川県内の宿泊事業者
(3)は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け、神奈川県内の宿泊施設において旅館業を営む者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
【(1) 外国人対応整備事業】 | 【(2) トイレ整備事業】 |
ア 多言語観光案内板、多言語デジタルサイネージの作成・設置に係る費用 イ 多言語観光マップ、多言語観光ガイドブック、多言語観光パンフレット等の作成に係る費用 ウ 多言語観光アプリ及び多言語観光ウェブサイトの作成及びリニューアルに係る費用 エ 多言語案内・翻訳用タブレット端末の購入に係る費用 オ 多言語音声案内ツールの整備に係る費用 カ 多言語案内・翻訳システム機器の購入に係る費用 キ 公衆無線LAN機器購入に係る費用 ク 公衆無線LANネットワーク回線の設置に係る費用 ケ マナー啓発、日本と外国の生活文化の違いの案内等の作成に係る費用 コ 多様な食習慣を持つ外国人観光客に対応したメニューの開発等に係る費用 |
ケ 和式トイレの洋式化に係る費用(内外装のリフォーム等に係る費用を除く) コ 温水洗浄便座の新設に係る費用 |
「2 新たな観光需要への体制整備事業」の補助対象経費
【(1) マイクロツーリズム、アドベンチャーツーリズム、高付加価値化に対応した事業】 | 【(2) スポーツツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業】 |
ア コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く) イ モデルコース・ツアーの造成に係る費用 ウ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの) |
エ サイクルラック・工具・貸出用自転車・自転車用ヘルメットの購入、その他メンテナンスマット等のサイクリストが宿泊する際に活用する物品購入等に係る費用 オ コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く) カ モデルコース・ツアーの造成に係る費用タ スロープ・段差解消整備等に係る費用 キ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの) |
【(3) デジタル技術を活用した観光需要の創出や業務効率化(観光DX)の推進事業】 | 【(4) サステナブルツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業】 |
ク モバイル等による非接触型チェックイン、チェックアウトシステムの導入に係る費用 ケ 宿泊カードのオンライン化(電子宿泊台帳等)に係る費用 コ 生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムに係る費用 サ カード決済による非対面決済(カード決済端末等)に係る費用 シ セルフレジの設置に係る費用 ス 従業員間で観光客の状況等を情報共有するための電子機器類の導入に係る費用 セ 省人化・省力化のための専門家助言指導に係る費用 ソ システム開発、設備整備、改修に係る費用 タ ビッグデータの分析、活用に係る費用 チ デジタルマーケティングの実施に係る費用
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ツ コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く) テ モデルコース・ツアーの造成に係る費用 ト アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの) |
【(5) ユニバーサルツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業】 | 【(6) 災害時対応整備事業】 |
ナ コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く) ニ モデルコース・ツアーの造成に係る費用 ヌ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの) ネ スロープ板、手すり、視覚障がい者用誘導ブロック、点字・音声案内等に係る費用 ノ 車椅子使用者用トイレやオストメイト対応トイレ等に係る費用 |
ハ 非常用電源装置購入に係る費用 ヒ 非常用電源装置の整備に附随する機器購入に係る費用 |
【(7) その他新たな観光需要への体制整備事業として知事が認めたもの】 |
e-kanagawa電子申請より申請してください。
申請期間 令和7年7月1日(火曜日)9時~令和7年9月1日(月曜日)17時