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更新日:2026年3月31日

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建築物温暖化対策計画書制度(CASBEEかながわ)

建築物温暖化対策計画書制度に関するトップページです

CASBEE評価ソフトを2024年版ver1.22に変更しました。

 令和8年4月1日以降は、「CASBEEかながわ建築(新築)2024年版ver1.22」で評価した計画書を提出してください。

 移行期間として令和8年4月1日から令和8年4月30日までに提出する計画書については、CASBEE建築(新築)2021年SDGs対応版・追補版評価ソフト(ver2.3.5)も使用可能です。

様式類のダウンロードはこちら

委任状の押印を省略可としました。  

委任状については令和6年8月2日より委任者(建築主)の押印を省略可としました。なお、押印を省略する場合には、担当者氏名及び連絡先を記載してください。

押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。

計画書・届出書は郵送提出をお願いします。

 郵送前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。
 県庁窓口で直接提出する場合は、来庁する日時を下記受付窓口へ電話でお知らせください。

 受付窓口はこちら

計画書をご提出される際にチェック票のご記入とご提出をお願いします。

 建築物温暖化対策計画書(第9号様式、第10号様式)をご提出される際、必要書類の不足があると、追加でお送りいただくまで受付ができない場合がありますので、事前にチェック票で確認をお願いします。

 また計画書の内容についても、不備があると、補正されるまで概要公表や副本のお返しができなくなりますので、事前にチェック票で確認をお願いします。

 チェック票は一部(正本分)を印刷して計画書と一緒にご提出ください。

 チェック票は、こちらからダウンロードできます。

 

建築物温暖化対策計画書制度の概要

建築物温暖化対策計画書制度は、市場を通じてより環境性能に優れた建築物への誘導を図るため、大規模な建築物の新築又は増改築を行う建築主に対し、建築物に係る地球温暖化対策の措置及びその評価等を記載した計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。

 

手続きの流れの図

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建築物は、「特定建築物」と「特定建築物以外の建築物」に分かれます。

特定建築物 ⇒提出義務あり

◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築又は改築


◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が5,000平方メートルを越える建築物の新築、増築又は改築


※変更確認申請がある場合

  • 当初の建築確認申請をいつ行ったかで特定建築物かどうかを判断します。
  • 当初の建築確認申請が平成24年9月30日以前→5,000平方メートルを超えるもの
  • 当初の建築確認申請が平成24年10月1日以降→2,000平方メートル以上

※建築確認の再申請を行う場合

  • 再提出(再申請)日をいつ行ったかで特定建築物かどうかを判断します。
  • 再提出(再申請)が平成24年9月30日以前→5,000平方メートルを超えるもの
  • 再提出(再申請)が平成24年10月1日以降→2,000平方メートル以上 

⇒特定建築物に該当するものは建築物温暖化対策計画書の提出が必要です。

 

特定建築物以外の建築物 ⇒任意提出可能

◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の新築、増築又は改築


◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物

→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下の建築物の新築、増築又は改築

 

※変更確認申請がある場合

  • 当初の建築確認申請をいつ行ったかで「特定建築物以外の建築物」かどうかを判断します。
  • 当初の建築確認申請が平成24年9月30日以前→2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下のもの
  • 当初の建築確認申請が平成24年10月1日以降→300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

※建築確認の再申請を行う場合

  • 再提出(再申請)日をいつ行ったかで「特定建築物以外の建築物」かどうかを判断します。
  • 再提出(再申請)が平成24年9月30日以前→2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下のもの
  • 再提出(再申請)が平成24年10月1日以降→300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

⇒「特定建築物以外の建築物」は建築物温暖化対策計画書の任意提出が可能です。

 

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届出内容 

計画書に記載していただく主な内容は、次のとおりです。

  • 建築物に係る地球温暖化対策の措置及びその評価(CASBEEかながわによる評価)
  • 再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果

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提出時期 

建築確認申請又は計画通知(国の機関等が建築する場合)をしようとする日の21日前まで

【本制度の施行(届出受付の開始)平成22年4月1日】

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計画書作成の流れ 

1.計画書作成に必要な電子データをダウンロードします。
  • 規則様式(第9号様式か第10号様式)
  • CASBEEかながわ評価ソフト
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
2.建築物温暖化対策指針に基づき、建築計画における地球温暖化対策を検討します。
 
3.CASBEEかながわ評価ソフトを使用して計画している建築物の評価を行います。
  • CASBEEかながわ評価ソフト
4.規則様式、再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシートを記載します。
  • 規則様式(第9号様式か第10号様式)
  • 再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシート
5.図面等の必要書類をそろえ、建築確認申請(計画通知)の21日までに提出します。
  • 提出物 正副各一部(合計二部)
  • チェック票 一部

 

計画を変更する場合

変更工事着手の15日前までに第11号様式を提出します。
計画を中止する場合 速やかに第12号様式を提出します。
工事が完了した場合 工事完了の15日後までに第13号様式を提出します。
  • 作成に必要な電子データは「計画書作成の手引き及び様式類ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
  • 「建築物温暖化対策計画変更届出書(第11号様式)」「建築物新築等中止届出書(第12号様式)」「建築物新築等完了届出書(第13号様式)」については「建築物温暖化対策計画書制度マニュアル」をご覧ください。

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受付窓口 

神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ

〒231-8588

横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図

電話 045-210-1111(内線4087,4088,4089)

 

◎お願い

  • 計画書作成に当たっては、事前に県の受付窓口へご相談いただけます。
  • 提出前には、県の受付窓口へご連絡をお願いします。

 

【横浜市内及び川崎市内の建築物について】

横浜市内及び川崎市内の建築物には、各市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。

横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)…横浜市建築局建築指導部建築企画課

川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)…川崎市まちづくり局指導部建築管理課

 

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電子申請 

建築物温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。対象となる手続きは「電子申請・届出システムを利用可能な手続き」(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

電子申請・届出システムに移動(別ウィンドウで開きます)

ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「建築物」と入力してください。

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リーフレット 

◎建築士資格の確認について

本計画書において、設計者に関する情報をいただいているところですが(第9号様式「特定建築物の設計者に関する事項」、第10号様式「建築物の設計者に関する事項」)、建築士資格の確認についてご協力をお願いします。

確認方法については次の通りです。

  1. 委任状へ、建築主が建築士資格を確認した旨を記載していただきます。(建築主に代わって、設計者等が届出を行う場合は委任状が必要です) (例)「代理者○○○○○の資格については、免許証明書(免許証)を確認済みのため、相違ありません」
  2. 1がない場合は、免許証明書(免許証)の写しを添付していただきます。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。