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更新日:2026年4月1日

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中古商品自動車に係る自動車税の減免

このページでは、中古商品自動車に係る自動車税の減免の取扱について掲載しています。

対象者

中古自動車販売業者で、次の要件をすべて満たす者

  1. 古物営業法第3条の許可を受け、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称および所在地の届出を行った者
  2. 所有する自動車の自動車税(減免申請に係る自動車税および令和元年10月1日から令和8年3月31日までに納税義務が発生し、課された自動車税種別割を含みます。)について滞納がなく、当該年度分の自動車税(減免申請に係る自動車税を含みます。)が納期内に納付されていること
  3. 過去3年間において地方税に関して罰金以上の刑に処せられたことがなく、地方税法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除きます。)を受けたことがないこと
  4. 過去2年間において地方税について差押等の処分を受けたことがないこと

対象自動車

上記の対象者が4月1日現在において所有する自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。)で、次の要件をすべて満たすもの

  1. 商品として展示されていること
  2. 道路運送車両法第4条に定める登録を受けており、その登録事項の所有者・使用者ともに申請者と同じであること
  3. 中古商品自動車であることが、一般財団法人日本自動車査定協会により証明されていること

減免額

年税額の12分の3に相当する額

ただし、納期限までに納税義務が消滅した場合は、当該月割による税額に相当する額

【計算式】減免額=年税額 -(年税額×9÷12)

申請の期限

減免を受けようとする年度分の自動車税の納期限(通常は5月31日)

必要書類

  1. 中古商品自動車に係る自動車税減免申請書
  2. 一般財団法人日本自動車査定協会神奈川県支所が発行する中古商品自動車証明書
  3. 古物商許可証の写し
  4. 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の届出を行ったことを証する書類(本県の場合は「受領書」)注意
    注意令和2年3月31日以前の古物商の許可をお持ちの方で主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に、主たる営業所等の届出を行った方。詳しくは、神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。
  5. 申請人が所有する自動車の一覧表

自動車税について、この減免を受けた方が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書(自動車税用)」に記載し、提出する必要があります。

関連情報

問い合わせ先

自動車税コールセンター、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。

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