地域活動支援センター等通所用自動車の減免
このページでは、地域活動支援センターなどへ障害者の方が通所するために使用する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。
- 地域活動支援センターを運営する法人または個人
- 就労することが困難な在宅障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業訓練を行う施設(以下、地域活動支援センターを含め「地域活動支援センター等」といいます。)を運営する法人または個人
地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車(リース車を除きます。)
自動車税額の全額
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- 新たに取得した自動車
登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
- すでに所有している自動車
減免を受けようとする年度分の自動車税の納期限(通常は5月31日)
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- 減免申請書(地域活動支援センター等通所用自動車に係る自動車税減免申請書のダウンロードのページへ)
- 自動車検査証
- 運行記録簿(新規登録の場合は、運行計画書または運行予定経路図)
- 市町村から地域活動支援センター事業者として承認を受けていることを証する書類(承認通知書、補助金交付決定通知書など)(地域活動支援センターの場合)
- 市町村から運営費の補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書など)(地域活動支援センター以外の場合)
※自動車税についてこの減免を受けた方(法人)が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書(自動車税用)」に記載して提出する必要があります。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
県税事務所等一覧のページへ
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