更新日:2026年4月1日
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マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです
住宅の床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下ですか?
注意1:令和8年3月31日までに取得した住宅は、床面積が50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅を除く。)であることが必要です。
注意2:令和11年4月1日以降に土砂災害特別警戒区域等の区域内で新築された一定の住宅については、この軽減措置の対象外となります。
注意3:住宅がマンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
注意4:併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。