更新日:2026年4月1日
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このページでは、中古の住宅および住宅用の敷地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について、要件や軽減される額等を説明しています。
自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が40平方メートル(備考1)以上240平方メートル以下(床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。)の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合
備考1:令和8年3月31日以前に取得された住宅は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
備考2:住宅がマンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
備考3:併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
新築された時期に応じ住宅の価格から次の額が控除されます。
【昭和57年1月1日以後に新築されたもの】
| 新築時期 | 控除される額 |
|---|---|
| 昭和57年1月1日から 昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和60年7月1日から 平成元年3月31日まで |
450万円 |
| 平成元年4月1日から 平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日から | 1,200万円 |
【昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたもの】
| 新築時期 | 控除される額 |
|---|---|
|
昭和29年7月1日から 昭和38年12月31日まで |
100万円 |
| 昭和39年1月1日から 昭和47年12月31日まで |
150万円 |
| 昭和48年1月1日から 昭和50年12月31日まで |
230万円 |
| 昭和51年1月1日から 昭和56年6月30日まで |
350万円 |
| 昭和56年7月1日から 昭和56年12月31日まで |
420万円 |
備考
上記の軽減措置を受けるためには、事実を証明する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
aの軽減措置が適用される耐震基準適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき
備考:土地を令和8年3月31日以前に取得した場合は、中古住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である場合に軽減措置が適用されます。
(例1)
令和7年4月1日に土地を取得し、令和8年4月1日に40平方メートルの中古住宅を取得したとき
⇒住宅の軽減を受けることができますが、土地の軽減を受けることはできません。
(例2)
令和8年4月1日に土地を取得し、令和9年4月1日に40平方メートルの中古住宅を取得したとき
⇒住宅および土地の軽減を受けることができます。
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
備考
昭和56年12月31日以前に新築されたもので、次のいずれにも該当するもの
備考
建築士等により新耐震基準に適合することが証明されたものとは、次の書類(写し(コピー)可)により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
新築された時期に応じ税額から次の額が減額されます。
| 新築時期 | 軽減される額 |
|---|---|
|
昭和29年7月1日から 昭和38年12月31日まで |
3万円 |
| 昭和39年1月1日から 昭和47年12月31日まで |
4万5,000円 |
| 昭和48年1月1日から 昭和50年12月31日まで |
6万9,000円 |
| 昭和51年1月1日から 昭和56年6月30日まで |
10万5,000円 |
| 昭和56年7月1日から 昭和56年12月31日まで |
12万6,000円 |
備考:上記の軽減措置を受けるためには、取得の日から6ヶ月以内に、事実を証する書類を添えて減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
aの軽減措置が適用される耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)の敷地を取得した場合で、次に該当するとき
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
備考
不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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