新築の場合の軽減措置
このページでは、住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。
(ア)新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅
要件
住宅の床面積が40平方メートル(備考1)以上240平方メートル以下のもの
なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。
備考
- 令和8年3月31日までに取得された住宅は、床面積要件の下限は50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)
- 令和11年4月1日以降に土砂災害特別警戒区域等の区域内で新築された一定の住宅については、この軽減措置の対象外となります。
- 住宅がマンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
- 併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
- 一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を令和5年4月1日から令和9年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき30平方メートル以上160平方メートル以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下。)のもの
控除額
住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
注意:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和13年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円
備考
- 上記の軽減措置の適用を受けるためには、原則として取得した不動産の所在地を所管する県税事務所に申告書を提出していただきます。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
- 認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
- 二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。
(イ)新築住宅用の敷地
要件
(ア)の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合(備考)で、次のいずれかに該当するとき
- 土地を取得した日から2年(令和13年3月31日までに取得したときは3年、またはこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2)
- 土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき
- 自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。)
- 新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。)
備考:土地を令和8年3月31日以前に取得した場合は、新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である場合に軽減措置が適用されます。
(例1)
令和7年4月1日に土地を取得し、令和8年4月1日に40平方メートルの住宅を新築したとき
⇒住宅の軽減を受けることができますが、土地の軽減を受けることはできません。
(例2)
令和8年4月1日に土地を取得し、令和9年4月1日に40平方メートルの住宅を新築したとき
⇒住宅および土地の軽減を受けることができます。
減額の額
取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
- 45,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
備考
- 上記の軽減措置の適用を受けるためには、次の手続を参考に事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
- 「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア 取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合
イ 取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合
- 「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。
手続
- この軽減措置の適用を受けるには、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。
A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
C 住宅の新築日以後に発行された土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
- 住宅が完成していない場合には、完成するまでの間に土地に対する不動産取得税の納税を猶予する徴収猶予の制度があります。この制度の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。
注意
- 土地を譲渡し、譲渡先が住宅を新築する場合には、売却時の土地の売買契約書等の書類が必要となります。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)は、新築住宅の完成日より前に発行されたものでは減額の手続ができません。
- 複数の土地を取得した場合は、取得したすべての土地の登記事項証明書が必要となります。
- 取得した土地の分合筆があった場合には、分合筆後のすべての登記事項証明書が必要となります。
- 共同住宅や併用住宅の場合は各階の平面図が必要となります。
- 既に住宅用土地の不動産取得税を納付済みの場合の還付金振込先について、共有取得者からの委任状が必要となります。
- そのほかの書類が必要となる場合があります。
- 登記事項証明書(全部事項証明書)は、法務局で交付を受ける他に、インターネットによる登記事項情報提供サービスからも取得できますが、その場合、必ず照会番号(10桁)の発行されたものが必要となります。
減額申請は電子で行うことができます
令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」で行えるようになりました。
電子申請の方法について詳しくはこちら
問い合わせ先
不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
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