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山北町

新婚世帯等への経済的補助事業

山北町結婚新生活支援事業

山北町では少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対し、住居の取得費用や貸借費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助する結婚新生活支援事業を実施しております。

【補助額】
  • 夫婦ともに39歳以下の場合は

    30万円

    (上限額)

  • 夫婦ともに29歳以下の場合は

    60万円

    (上限額)

【対象となる要件】
  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において、夫婦ともに39歳以下の夫婦または、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにパートナーシップ宣誓証明を受け、宣誓日において、双方ともに39歳以下の世帯。
  • 双方または一方の住民票の住所が補助対象となる住宅の住所となっていること。
  • 補助対象となる住宅が山北町内にあること。
  • 本事業による補助金の交付決定の日から10年以上継続して山北町内に定住する意思があること。
  • 他の公的制度による補助を受けていないこと。
  • 双方または一方が当該補助金(他自治体の当該制度と同様の趣旨による事業の補助金を含む)を受けたことがないこと。
  • 市区町村民税等の滞納がないこと。
  • 世帯員全員が山北町暴力団排除条例に定める暴力団員ではないこと、また、暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと。

担当:山北町定住対策課

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