資料４

　地方独立行政法人神奈川県立福祉機構の設立について

令和８年４月に設立予定の地方独立行政法人神奈川県立福祉機構（以下「法人」という。）の概要と中期計画（案）について報告する。

(1)　法人の概要
ア　法人の名称
地方独立行政法人神奈川県立福祉機構

イ　設立目的
この法人は、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の基本理念に基づき、障害者の地域生活を支援するとともに、科学的な福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材を育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の解決に広く貢献することにより、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現することを目的とする（定款・中期目標より）。
　　　
ウ　定款
令和７年第１回定例会で議決
　
エ　設立時期（予定）
令和８年４月１日

オ　法人運営の基本方針
(ｱ)　当事者目線による地域生活支援の実践
・当事者目線の生活支援
・地域生活移行（新たな活動拠点の設置、グループホームの設置）
(ｲ)　科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の推進
・当事者研究（当事者と支援員が徹底的に対話を重ねて課題を明らかにし、当事者の目線に立って解決策を探し、実践していく）
・効果検証（利用者の声なき声を見える化、支援効果の見える化）
・科学的根拠に基づく生活支援計画の作成及び実践
(ｳ)　当事者目線の支援を実践する人材の育成
・中長期的な戦略の下での人材の確保・育成の推進
・効果的なＯＪＴの実施と計画的なＯＦＦ-ＪＴの機会の設定
・ミーティング、カンファレンスの充実
・民間施設・事業所との合同研修・職員交流の推進、シンポジウムの開催
・職員が自己実現を目指すためのキャリアパスの構築
(ｴ)　県直営時の中井やまゆり園における課題を踏まえた確実な改善
・個別支援計画の作成における本人参加を含む必要な手続の見える化、職員に対する研修及び定期的な実施状況の確認
・医療アセスメントに基づく日々の支援を通じた健康管理
(ｵ)　地方独立行政法人制度の特長を生かした理事長中心の組織マネジメント
・迅速な意思決定による事業の機動的な執行及び進捗管理
・柔軟な人事制度による効果的な人材確保及び職員配置
・ハラスメントのない風通しのよい職場づくり
(ｶ)　法人運営の見える化
・議会から提案のあった第三者機関の設置
・県との定期的な意見交換の実施
・県による監査や評価委員会への対応

カ　組織体制
(ｱ)　職員確保の状況
福祉職　必要人員132人　確保人数　内定者98人　県派遣41人　計139人
事務職　必要人員30人　確保人数　内定者10人　県派遣18人　計28人
看護師・栄養士　必要人員6人　確保人数　内定者4人　県派遣2人　計6人
研究職　必要人員3人　法人設立後採用予定
運転員　必要人員1人　確保人数　内定者1人　計1人
合計　必要人員172人　確保人数　内定者113人　県派遣61人　計174人

※内定者数は、すでに辞退の意向を示した者を除く
※県派遣は見込数
※福祉職には、経営企画室等に配属される職員を含む

(ｲ)　組織体制
組織図です。
組織のトップに理事会があり、上位から理事長、副理事長、理事が並んでいます。
理事会の隣に、監事がいます。

理事会の下に５つの組織が並んでいます。
一番左に経営企画室が配置されており、一番上に室長がいます。
経営企画室長の下にサポートチームと企画・総務チームが配置されています。
サポートチームは企画調整担当課長、リーダー、担当で構成されています。
企画・総務チームはリーダー、担当で構成されています。

経営企画室の隣に内部統制・コンプライアンスオフィスが配置されており、オフィスマネージャー、担当で構成されています。

内部統制・コンプライアンスオフィスの隣に中井やまゆり園が配置されており、一番上に統括園長がいます。
統括園長の直下に連携・相談チームが配置されており、リーダー、担当で構成されています。
統括園長の下には園長がいます。
園長の下に看護・栄養チームと男性寮５寮、女性寮２寮が配置されています。
看護・栄養チームはリーダー、担当が構成されています。
男性寮５寮は寮長、担当で構成されています。
女性寮２寮は統括寮長、寮長、担当で構成されています。

中井やまゆり園の隣に人材育成センターが配置されています。
人材育成センターはセンター長、リーダー、担当で構成されています。

人材育成センターの隣に研究センターが配置されています。
研究センターはセンター長、リーダー、担当で構成されています。

≪組織運営上のポイント≫
①　当事者目線の支援を実践する人材の育成、研修
・　職員倫理を基底においた支援の定着を図る。
・　直営時の中井やまゆり園において個別支援計画の作成が適切に行われていなかった問題を踏まえて、組織全体に「当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の理念を浸透させるため、法人の全職員に対して継続的に理念研修を実施する。
②　多職種連携による実践の強化
・　多職種カンファレンスを実施し、支援の質の向上のため、現場の支援員が抱える課題について、様々な専門職との間で対応方針を検討し、現場での実践につなげる。
③　組織横断的な対応力の確立
・　法人内に常設のサポートチームを設置し、役員と現場をつなぐ役割を果たしながら、組織横断的に課題に対応する。

(ｳ)　支援の継続性
利用者が急激な支援員の変更により不安になることを軽減するため、現に中井やまゆり園に勤務している県職員を派遣する。
これにより、寮の支援体制は、今年度支援を行っている職員と法人採用の職員が約半数ずつになる。
加えて、４月から５月までの２か月間、法人職員への業務の引継ぎを行うため、県の応援職員を約20名配置する。

≪参考：寮運営における支援員の配置イメージ≫

令和７年度は生活寮と日中支援の職員として支援員110名の体制でした。
令和８年度からは県からの派遣職員約30名、現在園で勤務していて法人で採用される職員が約25名、新たに4月から園で採用される職員が約55名、さらに約20名の職員が４月から５月までの２か月間応援派遣となり、実質130名体制となります。

キ　魅力ある職場づくり等
(ｱ)　職員宿舎等
・　秦野駅周辺に新たに職員宿舎（14室）を借り上げ、園隣接宿舎と併せて24室を整備
・　早番、遅番や夜勤など全勤務シフトに対応した送迎車を準備（秦野駅～中井やまゆり園など）
(ｲ)　事務棟・シンボルマーク
・　新たに設置する事務棟（仮設）に利用者、家族、職員の交流スペースを確保

ク　予算
(ｱ)　令和８年度支出額・収入額
支出については、維持運営費が659,430,000円、事業費が314,120,000円、退職手当含む人件費が2,160,639,000円、大規模改修費等が382,442,000円で計3,516,631,000円となります。
収入については運営費交付金が3,083,126,000円、事業収入が422,833,000円、その他収入が10,672,000円で計3,516,631,000円となります。

(ｲ)　料金の上限
ａ　趣旨
地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」という。）第23条の規定に基づき、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならないとされ、また、設立団体の長は、その認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならないとされている。
法人は令和８年４月に設立予定であり、現時点で存在しないため、知事に認可を求めることができず、また、知事は認可に当たって今定例会において議決を受けることができない。
一方、法人は設立時から料金の徴収を行う必要があるため、地方自治法第179条により、知事が認可について専決処分を行い、令和８年第２回定例会において、県議会の承認を求めることを想定している。
ｂ　料金の上限の設定に当たっての基本的な考え方
神奈川県立の障害者支援施設における使用料及び手数料の徴収については、神奈川県立の障害者支援施設に関する条例（平成18年神奈川県条例第５号）第９条等で定めており、法人の料金の上限の設定に当たっては、これを踏襲する。

ｃ　地方独立行政法人神奈川県立福祉機構の料金の上限（素案）

区分　障害福祉サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第29条第３項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額（消費税及び地方消費税を課される場合においては、当該額に消費税法（昭和63年法律第108号）第29条第１号の税率と当該税率に地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に１を加えた率を乗じて得た額（その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。）

区分　診療及び診断書の交付及び証明書
の交付
神奈川県立煤ケ谷診療所条例（昭和39年神奈川県条例第41号）第３条の規定による使用料及び手数料の額

区分　意見書の交付
障害者総合支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第11条に規定する医師の診断の結果としての意見書作成に関して厚生労働省が定める対価の額

(2)　地方独立行政法人神奈川県立福祉機構中期計画（案）について
ア　中期計画について
設立団体の長は、法に基づき、３年以上５年以下の期間において、地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを地方独立行政法人に指示することとされており、令和７年12月第３回県議会定例会において地方独立行政法人神奈川県立福祉機構中期目標が議決された。
この指示を受けて、地方独立行政法人は、法第26条第１項の規定に基づき、中期計画を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならないこととされており、また、神奈川県地方独立行政法人評価委員会条例（平成21年神奈川県条例第28号）第３条第１号の規定に基づき、設立団体の長は、認可に当たり、地方独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされている。
令和７年12月第３回県議会定例会厚生常任委員会に報告した中期計画（素案）を基に検討を進め、中期計画（案）をとりまとめた。

イ　県議会における主な意見
令和７年12月第３回県議会定例会厚生常任委員会において、次のとおり付帯意見及び質疑における意見があった。
(ｱ)　付帯意見
・　中期目標（案）では、理念として当事者目線を掲げる一方、県立中井やまゆり園で、アセスメントの不備、個別支援計画を作成する会議への本人不参加、本人への説明不足があった。中期目標は、当事者目線の障害福祉が適切に実践されていることを前提に構築されているだけに、今回の事案は、県が推進してきた当事者目線の障害福祉の根幹を揺るがす看過できない重大な事態であり、当事者目線の障害福祉の実現には、当事者の意思を丁寧に確認することが不可欠であるとの原点を、職員一人ひとりが再認識すること。  
・　これから策定される中期計画には、個別支援計画の作成過程における本人参加・説明・記録の徹底を含め、再発防止に向けた 取組を具体的かつ明確に位置付け、質の高い支援が行えるよう取り組むこと。  
・　透明性を担保するためにも公平・中立的立場の外部有識者による点検を速やかに実施し、その結果を踏まえて指導・監査体制を抜本的に見直すとともに、再発防止策を徹底し、実効性ある改善を着実に進めること。
(ｲ)　質疑における主な意見
・　障害のある方々の命の尊厳こそ忘れてはならない命題で、人権意識こそ虐待を繰り返した中井やまゆり園はじめ、本県の施設が改めて認識しなければならない理念ではないか。
・　「人権」「尊厳」という言葉が、中期目標に一言も見当たらない。
・　入所者の人権、尊厳の尊重を明記するとともに、人権意識向上に向けた体系的な研修を位置付け、県として明確な姿勢を示すこと。　

ウ　評価委員会における主な意見
令和８年１月22日に神奈川県地方独立行政法人神奈川県立福祉機構評価委員会を開催し、中期計画（案）について審議を行った。
（中期計画（案）に対する委員からの主な意見）
・　個別支援計画を作っていなかったことに違和感を持っていても、言えなかったのではないか。そういう違和感を普段から言えることが大事である。
・　何か疑問を感じたときに声を上げやすい心理的安全性の高い職場づくりのような表現を入れてもよいのではないか。
・　中井やまゆり園では、利用者が外部の日中活動支援（生活介護）のサービスを利用するようになる一方で、他の施設利用者に対する日中活動支援が大きな機能になることを考える必要がある。
・　新たな法人では、研究など一施設以上のことをやるために運営費が上乗せになるのだと思うが、何に必要であるかの説明が必要ではないか。

エ　地方独立行政法人神奈川県立福祉機構中期計画（案）
別紙のとおり
