資料３

県立中井やまゆり園において利用者本人参加による個別支援計画の作成を適切に行っていなかった件について

県立中井やまゆり園（以下「園」という。）では、個々の利用者の目標や支援内容を定める個別支援計画の作成に当たり、利用者との面接を行って実施するアセスメントと、その後、具体的な個別支援計画を作成する会議に利用者本人が参加できていないことなどを確認した。
本件について、外部有識者による検証を行い、このたび、最終報告書が提出されたので報告する。

(1)　報告書の概要
ア　検証の概要
(ｱ)　外部有識者
　ＴＭＩ総合法律事務所（東京都港区）
(ｲ)　期間
　令和８年１月９日～２月26日
(ｳ)　検証対象　
ａ　アセスメントは、利用者に面接して行わなければならないとされているが、面接の記録がないなど、適切に行っていなかったこと（瑕疵①）
ｂ　個別支援計画を作成する会議には、原則として利用者本人が同席した上で行わなければならないこととされているが、同席していなかったこと（瑕疵②）
ｃ　これまで作成してきた個別支援計画について、利用者本人に丁寧に説明していなかったこと（瑕疵③）
ｄ　個別支援計画が作成されず、会議録、開催諸記録も作成されていなかったこと（追加瑕疵①）
ｅ　個別支援計画の後見人等による同意が取得されていなかったこと（追加瑕疵②）
ｆ　アセスメントシートの添付がなく、モニタリング記録が作成されていなかったこと（追加瑕疵③）
ｇ　その他、園の個別支援計画の作成の不備
(ｴ)　方法
ａ　個別支援計画作成に係る一連の書類及び実際の計画の確認
ｂ　県職員（園幹部職員、本庁職員）からのヒアリング
ｃ　利用者の生活状況の視察
イ　検証の結果（報告書の要約）
(ｱ)　瑕疵①について
ａ　確認
・　園では利用者の本人とアセスメント等のため、特別に「面接」という機会を設けていなかった。
・　利用者の担当職員が日常生活の中で日々利用者と対面し、丁寧に観察し、利用者の意向、嗜好等を把握し、記録し、把握した事項は、個別支援計画作成に参照、反映されていた。
ｂ　結果
・　利用者本人との特段「面接」について、形式的に場を改めた面接の形態を採っていなかった。
・　日常生活の支援の中で、実質的にはこれを実施していたと評価できる。
・　このため、報酬減算の根拠とはなり得ない。
(ｲ)　瑕疵②について　
ａ　確認
・　個別支援会議について、園では本人同席措置は取られておらず、令和６年度以降、施設基準が定める所定の手続からの逸脱があった。
ｂ　結果
・　介護給付費の減算事由にあたるかの検証については、日常生活を通じて利用者の意向を確認し、計画へ反映させていたと認められること、
・　計画作成のプロセスのうち、形式的にその一部を充足していない点があったとしても、それのみをもって一連の業務が適切に行われていないと評価されないと解されること、
・　以上から、この件だけをもって、直ちに減算事由には該当しない。
(ｳ)　瑕疵③について
ａ　確認
・　本施設において、利用者本人への個別支援計画の説明は実施されていなかった。
ｂ　結果
・　園においても、家族・後見人への個別支援計画の説明及び同意取得は行っていたことから、施設基準の要件を充足しており、施設基準からの逸脱はないと評価できる。　
・　このため、報酬減算の根拠とはなり得ない。
(ｴ)　追加瑕疵①について
ａ　確認
・　利用者１名について令和６年度上半期の個別支援会議が開催されず、会議に出席すべき各担当者への回覧、決裁を経て作成されていた。
ｂ　結果
・　回覧による方法は、双方向の意見交換ができず、会議を開催したと評価し難く、施設基準を逸脱するものと評価される可能性は否定できない。
・　もっとも、回覧の過程で担当者からの意見や異議の機会は確保されており逸脱の程度が著しいとは評価されない。
・　この瑕疵のみにより直ちに減算事由に該当すると評価することは相当ではない。
(ｵ)　追加瑕疵②について
ａ　確認
・　利用者１名について令和６年度下半期から令和７年度下半期の３期に渡り、後見人から個別支援計画の同意を得ていなかった。
ｂ　結果
・　このことは、施設基準から逸脱するものと評価される。
・　一方で、園は、後見人に制度の説明をし、その理解を得るために時間を要しているなどやむ得ない側面がある。
・　令和６年度以降の個別支援計画について、利用者本人の意思を反映させた計画が作成されていないという評価に直結するとまではいえず、この瑕疵のみをもって直ちに減算事由に該当すると評価することは相当ではない。
(ｶ)　追加瑕疵③について
ａ　確認
・　過去５年間において、利用者12名分の個別支援計画にアセスメントシートの添付が確認されず、利用者１名についてモニタリング記録が確認できなかった。
ｂ　結果
・　アセスメントシート作成自体は施設基準に義務付けられておらず、未作成のみをもって施設基準からの逸脱があるとは評価できない。
・　モニタリングについては、記録が義務付けられており、施設基準から逸脱があると評価される。
・　しかし、モニタリング記録は適切に行われる必要があるものの、その前提としてモニタリング自体が適切に実施されていることを前提にすれば記録が作成されていないことのみをもって、利用者の意向を反映した計画の策定を定める趣旨を直ちに没却するものであるとは認めがたく、直ちに減算事由に該当すると評価することは相当ではない。
(ｷ)　減算事由への該当性の検討
・　前記瑕疵②及び追加瑕疵①から③について、いずれも個々の手続的瑕疵の存在が直ちに減算事由に該当すると評価することは相当ではない。
・　もっとも、園における個別支援計画作成の一連のプロセスにおいて、施設基準に照らし不十分な点があり、個別支援計画作成過程を一連のものと評価した結果、減算事由に該当すると評価される余地がある。
・　仮に、瑕疵②及び追加瑕疵①から③について、瑕疵が重複して生じている場合には、各瑕疵が単独で減算とは評価されなくても計画作成過程の全体評価として減算事由に該当すると評価される余地がある。
(ｸ)　結語
・　園において指摘されている個別支援計画作成手続上の瑕疵①から③、追加瑕疵①から③について、障害者総合支援法その他関係法令、告示、通達等の基準などを総合的に考慮した結果、個々の瑕疵が直ちに介護給付費の減算理由に該当すると評価することは相当ではないと考えられる。
・　園では個別支援計画の作成マニュアルを作成していたが、その後の職員への周知や研修などの取組は十分になされず、マニュアルの遵守が徹底できなかったことは反省点である。
・　園においては、施設運営の改善に加え、今後法令遵守の重要性を改めて認識し、マニュアル等の作成に加えて、職員に周知徹底し、継続的な研修等により業務運営に反映させることまで含めた法令遵守体制を整備することが求められる。
・　また県においては、特に制度改正に関する事項については、障害者支援施設をはじめとする事業者が円滑に対応できるよう、その内容や趣旨をわかりやすく整理した上で、適切な周知及び情報提供を行うことが求められる。

(2)　最終報告書を踏まえた県の考え
園が当事者目線の支援からかけ離れていたことはいうまでもなく、最終報告書においても、個別支援計画作成に係る手続について、施設基準からの逸脱や法令遵守の体制整備の必要性が指摘されたことを踏まえ、徹底した改善に取り組んでいく。

(3)　介護給付費の返還
最終報告書では、個別支援計画の作成過程全体を通じて、利用者本人の意思の把握や反映が実質的に確保されていない場合は、減算事由に該当するか検討を要するとされた。
県は、こうした見解を踏まえ検討した結果、アセスメント面接の未実施に加え、アセスメントシートの未作成、令和６年度以降個別支援会議への本人不参加が重複していた利用者11名の介護給付費について、計画作成に係る一連の業務が適切に行われておらず、個別支援計画未作成減算に該当すると判断し、園は、約3,000万円（概算）を該当市町村に返還する。

(4)　今後の取組
ア　改善・再発防止
しっかり当事者に向き合い、寄り添うことができていなかった今回の瑕疵について、施設基準からの逸脱が指摘されたことを、園及び本庁は重大に受け止め、利用者の意思を尊重し、意思決定支援の推進を踏まえた改善及び法令遵守の徹底のため、以下に取り組む。
(ｱ)  園職員の意識改革、資質向上
サービス管理の知識、技量向上のための研修
障害福祉サービスの法令、政省令、告示等の遵守のための研修
職員一人ひとりの意識改革に向けた取組
(ｲ)　運営指導、監査の見直し
本庁監査体制の強化
当事者目線の支援、意思決定支援の徹底を施設の自己点検に追加
運営指導等の着眼点に追加



(5)  取組のスケジュール
令和８年２月　　園内職員研修等の実施
４月　　運営指導等の実施体制の見直し

＜別添参考資料＞
参考資料　神奈川県立中井やまゆり園の個別支援計画作成手続における手続瑕疵について（最終報告書）
