【スライド1】 集中的支援について 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 令和7年8月21日 【スライド2】 1 集中的支援加算について ※ (令和6年度障害福祉サービス等報酬改定内容) 名称 集中的支援加算 内容 状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調整を進めることを評価する加算を創設する。 @ 集中的支援加算(T) 1000単位/日 強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加える。 A 集中的支援加算(U) 500単位/日 指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 集中的支援加算(U)を算定する場合は、集中的支援加算(T)も算定可能。 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(令和6年4月1日こども家庭庁支援局障害児支援課)」より抜粋 本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、基準の解釈、加算の算定要件・留意事項等の詳細は、関係の告示、通知、事務連絡等でご確認ください。 【スライド3】 2 広域的支援人材とは(集中的支援T関係) 高度な専門性により地域を支援する人材。 事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言を含む。)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進める。 〇 根拠法令等 集中的支援加算(T) 1000単位/日 ※事業所訪問型  強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合において、都道府県等が選定する広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加える。 〇 選定要件 ※いずれかに該当する者 中核的人材養成研修の講師等(ディレクター・トレーナー)である者 発達障害者支援体制整備事業による発達障害者地域支援マネジャーである者 その他強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると都道府県等が認める者