高次脳機能障害支援養成研修の実施について 令和7年8月21日 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 障害福祉課 1 背景 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価として、以下の加算が新設された。 〇 高次脳機能障害支援体制加算(T) 《60単位/日》 〇 高次脳機能障害支援体制加算(U) 《30単位/日》 〇 高次脳機能障害者支援体制加算   《41単位/日》 これらの加算は、高次脳機能障害支援養成研修の修了者の配置とその公表が要件であり、研修の実施主体は都道府県であることが規定された。 2 現状と課題 高次脳機能障害とは 脳梗塞や交通事故などによる脳外傷等により、脳機能が損傷を受けたことで、思考や記憶、言語、感情コントロール等の機能に障害が発生している状態を指し、記憶力や注意力が低下したり、感情や行動の抑制が困難になるなど、生活する上で必要な機能に影響が生じ、日常生活に支障をきたすことがある。 その特性上、 外見からは分かりにくい障害であるため、周囲から十分な理解を得ることが難しいほか、自分自身でも障害に気付きにくい ?適切な支援につながっていない  どこに相談してよいかわからない 3 課題解決に向けて 県が研修を実施することで・・・ 高次脳機能障害支援における、専門性の高い人材が養成できる。 高次脳機能障害関連加算事業所が増えることで、身近な地域で高次脳機能障害の特性に応じた専門性の高い支援が受けられる体制の構築につながる。 ?高次脳機能障害者が暮らしやすい社会の実現 令和7年度新規事業として、高次脳機能障害支援養成研修を実施! 4 取組の内容 〇 令和7年度神奈川県高次脳機能障害支援養成研修 ・国のカリキュラムに基づき、基礎研修(2日間)と、実践研修(2日間)を実施 ・【高次脳機能障害支援体制加算(T)(U)】及び【高次脳機能障害者支援体制加算】  の加算要件となる研修 ・定員60人(30人×2回)程度 ・対象者:県内の障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、地域活動支援センター 等において、高次脳機能障害者の支援に従事する従業者又は支援を予定する事業 所の従事者 4 取組の内容 研修のポイント ・基礎研修、実践研修の講義科目については、eラーニングによるオンライン実施  A日程: 8月18日〜9月19日  B日程: 12月15日〜1月16日 ・基礎研修、実践研修の演習科目については、対面方式による実施  A日程: 9月30日、10月1日(神奈川県立近代文学館)  B日程: 1月31日、2月1日(かながわ労働プラザ) ・基礎研修、実践研修の全科目の修了者へ修了証を発行 【参考】高次脳機能障害支援養成研修実施要綱 令和6年2月19日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健課長 障障発0219第1号 令和6年2月19日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 障精発0219第1号 1 目的   高次脳機能障害についての知識を得ることやその障害特性を理解する ことで、高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる、障害福祉 サービス事業所等に従事する支援者を養成することを目的とする。   2 実施主体  実施主体は、都道府県とする。なお、指定都市又は中核市(特別区を含む) で適切に実施できる場合には、事業の全部又は一部を委託することができる。  また、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる団体等に委託することができる。 3 対象者  @障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等において高次脳機能障害者 の支援に従事する従業者  Aその他、医療機関や行政機関の職員等、本研修の実施主体が認める者 【参考】高次脳機能障害支援養成研修実施要綱 高次脳機能障害支援養成研修カリキュラム <基礎研修> ◆対象:全ての障害福祉サービスの新人・若手職員等 ◆研修のねらい: ・ 障害福祉サービスの対象となる高次脳機能障害者について知る。 ・ 高次脳機能障害者の障害特性を理解し、日常的な支援での対応方法を習得する。 <実践研修> ◆対象:サービス管理責任者、相談支援専門員などの高次脳機能障 害者支援の経験者等 ◆研修のねらい: ・多職種連携(チームアプローチ)の重要性を理解する。 ・高次脳機能障害者の支援の短期的な方向性(個別支援計画等)を立てることができるようになる。 【参考】高次脳機能障害関連加算 高次脳機能障害支援体制加算(T)《60単位/日》 〇対象サービス  計画相談支援、障害児相談支援 〇算定要件  高次脳機能障害支援養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表して おり、かつ、当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支 援を行っている場合に加算する。   高次脳機能障害支援体制加算(U)《30単位/日》 〇対象サービス  計画相談支援、障害児相談支援 〇算定要件  高次脳機能障害支援養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表して いる場合に加算する。   高次脳機能障害者支援体制加算 《41単位/日》 〇対象サービス  生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練、生活訓練)  就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 〇算定要件 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援養成 研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。