初期公開日:2025年5月30日更新日:2025年5月30日

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土砂災害防止法現地調査に係るよくある質問

横須賀土木事務所管内における土砂災害防止法2巡目基礎調査の現地調査に係るよくある質問を掲載しています

2巡目現地調査に係るよくある質問について

現地調査に係るよくある質問についてお答えします。

土砂災害防止法に係るご質問については、こちら(県砂防課ページ)をご確認ください。

Q1.調査のお知らせが届いた(ポスティングされた)のはなぜか。

 土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域の見直しを行うため、土地に立ち入る可能性がある範囲の土地所有者または居住者へ郵送またはポスティングにてお知らせを配布しています。調査方法の詳細はこちら(PDF:2,017KB)も合わせてご確認ください。

Q2.突然調査に来られても困るので事前に調査日程を決めてほしい。

 お知らせに記載してある問合せ先の受注者(調査会社)とご都合の良い日程をご調整ください。仮にご不在の場合でも勝手に土地に立ち入ることは致しません。

Q3.所有している土地に居住していない場合、調査時に立ち会う必要がありますか。

 調査にあたり土地所有者に立ち合いをしていただく必要はございません。しかし、土地の立ち入りにあたり、門扉等で仕切られている場合は、お知らせに記載してある問合せ先の受注者(調査会社)とご都合の良い日程をご調整ください。仮にご不在の場合でも勝手に土地に立ち入ることは致しません。

Q4.所有している土地は斜面に面していないが調査するのか。

 土地所有者の抽出は、通知漏れを防ぐため、調査対象箇所から広めの範囲(斜面からおおむね10m程度)で行っているため、必ずしも土地に立ち入らない土地所有者へもお知らせが届く可能性があります。主に斜面、斜面の上端、下端に面した土地について、立ち入りを行います。具体な土地の立ち入りの有無については、お知らせに記載してある問合せ先の受注者(調査会社)へご連絡ください。

Q5.売却(または相続)により土地所有者が変わっているので、現所有者へお知らせを送付してもらいたい。

 地権者調査を実施した時期とお知らせを送付する時期に差が生じてしまい、その間の所有権移転が確認できないケースがございます。大変お手数ですが、お知らせに記載してある問合せ先の受注者(調査会社)または県土木事務所のいずれかへ土地所有者が変わっている旨をご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

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