更新日:2026年4月1日
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令和7年度に神奈川県が行った行政指導の取組について掲載しています。

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事業者の 本社所在地 |
指導対象事業者の商品・役務別件数 |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅リフォーム |
給湯器・ |
電気工事 | 通信販売 | その他 | ||
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横浜市 |
5 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
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川崎市 |
1 | 1 | ||||
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横須賀地域 |
1 | 1 | ||||
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県央地域 |
3 | 1 | 4 | |||
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湘南地域 |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
|
県西地域 |
0 | |||||
|
県外 |
3 |
4 | 3 | 3 | 6 | 18 |
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合計 |
11 | 11 |
9 |
3 | 10 | 44 |
<住宅リフォーム>
事業者Aは、訪問時で「水道管の点検をしている」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった。その後、台所の配管や、床下を見せるよう求め、「床が落ちるかもしれない」と消費者を威迫し困惑せしめるようなことを告げた。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的等不明示、威迫困惑)の疑いがあることから、指導を行った。
<害虫駆除レスキュー>
事業者Bは、「ハチの巣駆除 数千円~」というインターネット広告を掲出し、その広告を見た消費者は見積依頼した。見積後に「他社も検討したい」と述べたところ、「今日こうやって来訪してきていることだけで●万円かかる」と契約を急かすようなことを告げた。また、消費者の承諾を得ていないにもかかわらず、「契約書は電磁的方法で送ります」などと告げ、紙媒体での書面交付を行わなかった。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、書面不交付)の疑いがあることから、指導を行った。
<給湯器販売>
事業者Cは、訪問時に「この給湯器は設置してから●●年経っている。このまま使用していたら、階下の住民への水漏れトラブルが起きる。」などと告げて、不安にさせ、契約をしなければならないよう困惑させるような勧誘を行った。また、認知症を発症し、判断力が不足している消費者に契約を締結させた。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(威迫・困惑、判断力不足便乗)の疑いがあることから、指導を行った。
<電気工事>
事業者Dは、電話で「分電盤の無料点検に行く」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった。また「分電盤は法律により、15年で交換が必要と決まっている」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実が疑われることを告げ、分電盤の交換工事の勧誘を行った。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的等不明示、不実告知)の疑いがあることから、指導を行った。
<通信販売>
事業者Eは、インターネット広告を介して美容液(定期購入)を販売する際、当該商品の売買契約は2回以上継続して締結する必要があるにも関わらず、広告内で「●●%offクーポン適用●●●●円」など初回代金の割引を強調し、定期購入であることが分かりづらい表示を行っていた。また、別広告においては、その契約金額について、2回目以降の購入時の金額が表示されていなかった。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(広告表示義務違反・誇大広告表示)の疑いがあることから、指導を行った。
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指導事由 |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優良誤認表示(※1) | 有利誤認表示(※2) | その他(※3) | |||
| 15 | 15 | 11 | 41 | ||
(※1)優良誤認表示…商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認…商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
(※3)その他…過大な景品類の提供及び消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した表示(ステルスマーケティング表示など)
<優良誤認表示>
事業者Fは、自社が運営する小売店で販売する商品において、外国産の鶏肉を使用していたにもかかわらず「国内産」と事実と異なる産地情報を表示していた。
このことは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
事業者Gは、自社製品に係る広告において、「注目している商品No.1」などという旨を表示していたが、商品未使用者を含むイメージ調査の結果であり、根拠が不十分だった。
このことは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
<有利誤認表示>
事業者Hは、自社製品に係る広告において、「今だけ限定!30%OFFで試す」とあたかも割引期間が間もなく終了してしまうかのような表示を行っていたが、複数日間継続して同様の割引を行っていた。
このことは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
事業者Iは、自社製品に係る広告において、「本日半額!」という表示と同一視野内に「本日受付期間終了まで残り〇時間〇分〇秒〇ミリ秒」という表示をしており、双方の表示が近くにあることで、あたかもカウントダウンの終了とともに割引期間が終了してしまうかのように誤認されかねない表示を複数日間継続して行っていた。
このことは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
<その他>
事業者Jは、インフルエンサーが自社製品について投稿したSNSの内容について、投稿時には「タイアップ投稿」と当該事業者による広告である旨を表示していたにも関わらず、その投稿を抜粋して使用したインターネット広告では、「タイアップ投稿」の表示がされていないものが複数確認された。
このことは景品表示法第5条第3号に規定する指定告示のうち、いわゆるステルスマーケティング表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
指導グループ
電話 045-312-1121(代表) 内線2630-2633
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。