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更新日:2025年12月9日

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容器包装リサイクル 分別収集促進計画

容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立することを目的として、容器包装リサイクル法(容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定されました。

容器包装リサイクル容器包装リサイクル法で、3年ごとに5年を1期として都道府県が定めることとなっている、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(県分別収集促進計画)をご覧いただけます。

計画本文・市町村計画

 

第11期神奈川県分別収集促進計画・概要

計画策定の背景

一般廃棄物の中で容積比では約6割、重量比では約2割から3割を占める容器包装廃棄物について、消費者は分別排出を、市町村は分別収集を、事業者は再商品化を行うという役割分担のもとにリサイクル〔再生利用〕を進めるシステムを定めた「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)が平成7年6月に制定され、各市町村では、法に基づく容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化の取組が進んでいます。

さらに、法の施行から10年以上が経過し、3R(リデュース、リユース、リサイクル)推進の基本原則にのっとった循環型社会形成の推進、リサイクルに関する社会全体のコストの効率化、国・自治体・事業者・国民等のすべての関係者の連携を基本的方向とした法の一部改正が平成18年6月に行われ、平成20年4月までに段階的に施行されました。

また、国は、令和元年5月にプラスチックの資源循環を総合的に推進し、海洋プラスチックごみ問題等の課題に対応するため、「プラスチック資源循環戦略」を策定し、さらに、令和4年4月には、あらゆる主体がプラスチックの資源循環の取組を促進するため、「プラスチック資源循環法」を施行しました。

法では、その目的を達成するために、市町村が分別収集計画を、都道府県が分別収集促進計画を定め、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化等を計画的に促進することとしています。これを受けて、県として、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進並びにリサイクルの推進を図るため、本計画を定めるものです。

計画の基本的方向と、計画期間及び計画改定時期

本計画は、次の事項を基本として推進します。
(1)県民・事業者・行政が一体となった排出抑制の促進及びリサイクルの推進
(2)生産・流通・消費・廃棄の各段階における排出抑制の促進及びリサイクルの推進
本計画の計画期間は、令和8年4月を始期とする5年間(令和8年度から令和12年度)とし、3年ごとに改定を行います。

各年度の容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第9条第2項第1号)

(単位:t)

 

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

容器包装廃棄物

562,224 550,224

538,282

527,819

517,881

プラスチック使用製品

35,577 36,570 36,316 36,160 36,109

各年度の市町村による容器包装廃棄物の分別収集量の見込み(法第9条第2項第2号及び第3号)

特定分別基準適合物
(単位:t)
  令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
1 無色のガラス製容器 19,913 19,326 18,706 18,175 17,670
2 茶色のガラス製容器 12,152 11,877 11,581 11,309 11,057
3 その他の色のガラス製容器 12,701 12,353 11,987 11,657 11,364
4 その他紙製容器包装

2,802

951 948 946 943
5 ペットボトル 31,846 31,606 31,244 30,943 30,761
6 その他プラスチック製容器包装 103,044 102,268 101,090 100,100 99,117
(うち白色トレイ) 26 26 26 25 25
小計(A) 182,457 178,381 175,555 173,130 170,911
有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物
(単位:t)
  令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
7 スチール製容器 9,339 9,097 8,841 8,613 8,414
8 アルミ製容器 15,141 14,901 14,628 14,387 14,159
9 段ボール 50,999 50,610 50,123 49,708 49,367
10 飲料用紙製容器 1,011 1,006 1,000 997 989
小計(B) 76,490 75,614 74,593 73,704 72,929

プラスチック使用製品

(単位:t)

  令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
プラスチック使用製品 11,446 12,827 13,083 13,362 13,738
小計(C) 11,446 12,827 13,083 13,362 13,738
合計

(単位:t)

  令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
合計(A+B+C) 270,393 266,822 263,231 260,195 257,578
※「4 その他紙製容器包装」は「9 段ボール」及び「10 飲料用紙製容器」を除いた、紙製の容器包装を指す。

容器包装廃棄物の分別収集の促進等に関する事項(法第9条第2項第4号)

1容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及に関する事項

  • 県のホームページ「かながわリサイクル情報」やLINE公式アカウント「かながわプラごみゼロ情報」などの情報媒体を活用して、リサイクルに関する法令や「かながわプラごみゼロ宣言」の賛同企業等による取組事例などを紹介するとともに、3R(リデュース〔発生抑制〕、リユース〔再使用〕、リサイクル〔再生利用〕)に関する情報を発信し、普及啓発を図ります。
  • 各種イベント、環境教育、リサイクル製品の促進及びグリーン購入の推進などにより普及啓発を図ります。
  • 広域的な取組として、九都県市と連携し、容器包装の減量化に向けた取組等に関する普及啓発を行います。

2市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進に関する事項

  • 分別収集や再商品化に関する情報収集に努め、市町村に情報提供します。

3その他の分別収集の促進に関する事項

  • 広域的なごみ処理の取組を通じて、各ブロックの特性に応じた関連施設の整備、効率的な分別収集方法等を確立するため、助言、情報提供及び広域的な取組みの検討を行います。
  • 市町村を通じて、分別収集の実施状況を把握するとともに、市町村が行う当該市町村の分別収集計画の点検と連携を図りながら、本計画の実施状況の点検を行います。
  • 環境整備や循環型社会形成の推進に貢献した方々を表彰し、3Rの推進を図ります。

神奈川県分別収集促進計画・全文ダウンロード

神奈川県分別収集促進計画は、以下より全文をダウンロードすることができます。

市町村別分別収集計画

神奈川県内の市町村別分別収集計画は、次のページからご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。