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更新日:2026年2月10日

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神奈川県土砂の適正処理に関する条例について

横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。

1条例のあらましについてはこちら(PDF:291KB)

令和7年4月1日施行の条例改正について(詳しくは砂防課「神奈川県土砂条例」)

2土砂の搬出

建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、届出る必要があります。

※横浜川崎治水事務所では、横浜市内から搬出される土砂について、届出を受け付けています。

(1)手続きの流れについてはこちら(PDF:360KB)
 (「届出・申請の手引き(土砂の搬出編)」の5ページ)

(1)建設工事に伴って発生する土砂を建設工事の区域から500立方メートル以上搬出する。(PDF:3,491KB)
注)なお、規則第4条第1項第2号(条例第4条第1項第4号)の除外承認については、別途お問い合わせください。

(2)ストックヤードの土砂を月間500立方メートル以上の搬出する。(PDF:725KB)
仮置場(ストックヤード)を経由して土砂を搬出する場合の処理計画届出の取扱いについて。(PDF:281KB)

(3)処理計画に定めた事項を変更する。(PDF:252KB)
・建設工事(又はストックヤード)の位置及び区域を変更する。
・搬出する土砂の数量が20%を超えて増減する。
・土砂を搬出する期間が3月を超えて延びる。
・土砂の搬出先の位置及び区域を追加・変更する 等。

(4)会社の代表者や所在地等を変更した。建設工事の名称を変更した。(PDF:201KB)

(5)当初の計画を変更して500立方メートル以上の土砂を搬出する。(PDF:483KB)
(処理計画において、搬出量が500立方メートル未満であったが、その後に500立方メートル以上の土砂を搬出する場合)

(6)処理計画補完書で届出た内容の変更。(PDF:153KB)

(7)土砂の搬出を完了(又は廃止)した。搬出する土砂の数量が500立方メートル未満になった。(PDF:460KB)

(8)汚染土壌に関する注意事項。(PDF:1,458KB)
神奈川県土砂の適正処理に関する条例における汚染土壌の取扱いについて(PDF:378KB)

(9)関係法令遵守・手続の履行等を適正に実施してください。(PDF:704KB)

(2)書類の提出について

(1)届出書及び添付資料は、正本1通、副本1通の計2通を作成して提出してください。
 副本については、正本をコピーして作成してください。収受印に収受番号を記載して副本を返却しますので、当該届出に係る以後の手続き(変更、処理結果報告等)については、必ず当該収受番号を記載してください。

<窓口受付日時>
月曜日から金曜日(休日・祝日、年末年始を除く)
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(045)411-2528(許認可指導課)

(2)なお、処理計画書(第1号様式)
処理計画変更届(第3号様式)
処理計画補完書(第4号様式)
処理結果(廃止)報告書(第5号様式)等

 については、電子申請も受付が可能です。

 ○e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)
(操作方法(簡易版)についてはこちら(PDF:549KB)

3土砂の埋立(※「土砂埋立行為の許可」制度は廃止

これまで、神奈川県では、2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例(県土砂条例)により、知事の許可を必要とすることとしていましたが、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されたことを踏まえ、同法と規制目的等が重複する「土砂埋立行為の許可」制度は廃止しました。これまで県土砂条例により規制を行っていた埋立等の行為は、盛土規制法により規制されます。

神奈川県の盛土規制法に基づく規制について

4条例・申請様式等

(1)条例・審査基準等

神奈川県土砂の適正処理に関する条例(令和7年4月1日施行)(PDF:186KB)

神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則(令和7年4月1日施行)(PDF:208KB)

神奈川県土砂の適正処理に関する条例の解釈及び運用(令和7年度版)(PDF:1,051KB)

同 用語解説(PDF:203KB)

(2)手引き等

届出・申請の手引き(土砂の搬出編)(令和7年12月26日改定、最新版)(PDF:3,561KB)

(3)申請様式等

申請・届出等の様式(砂防課のページの「様式ダウンロード」)

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。