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更新日:2026年7月17日
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臨時的任用職員(福祉職・看護師)の募集(登録)のお知らせ
神奈川県では、県立の福祉施設や児童相談所等で育児休業取得職員や退職による欠員が発生した場合等の代替職員として勤務していただく、福祉職や看護師の臨時的任用職員や育休代替等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」)の候補者登録を募集しています。
育児休業等取得職員があった場合等には、勤務地等の条件が一致した方に一定の手続を経て勤務していただきます。そのため、登録をしていただいても勤務先を御紹介できない場合もありますので、予め御了承ください。
また、一旦登録された方は、取消しを希望しない限り登録は継続されますので、1度の勤務が終了しても別の事由が発生した場合には再度勤務していただくことができます。
随時、登録受付を行っています。
| 職種 | 資格等 |
| 福祉職 |
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| 看護師 |
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地方公務員法第16条各号のいずれか又は平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)のいずれかに該当する人は登録できません。
【地方公務員法16条に該当する人】
福祉職・看護師にあっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。令和8年12月25日までに施行予定。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、令和8年12月25日以降にこどもに接する業務に従事する場合、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実の確認が必要となる場合があります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、こどもに接する業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
なお、名簿登録の過程において、予め、特定性犯罪の前科の有無を申告いただきます。
| 職種 | 業務内容 |
| 福祉職 | 県立の児童相談所や障害者支援施設等における生活支援、相談等の業務 |
| 看護師 | 県立の福祉施設における看護師業務等 |
※1~4すべて提出してください。
※令和8年12月25日以降に任用されることになった場合は、こども性暴力防止法第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではない旨の誓約書を提出いただきます。
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県福祉子どもみらい局総務室 総務グループ あて
必要書類の提出
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臨時的任用職員等の候補者として登録
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勤務地等の条件が一致する所属へ紹介
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所属で面接を実施
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資格、健康状態等の確認(任用時に健康診断書の提出が必要です。)
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臨時的任用職員等として任用
正規職員に準じて、学歴、職歴等に基づいて算出された額が支給されます。
(例)令和8年4月1日現在
勤務期間に応じて年次休暇が取得できます。
(6月勤務の場合、10日間の年次休暇)
正規職員に準じます。(週38時間45分(ローテーション勤務所属以外の場合))
原則として、1回の勤務期間は6月以内となります。
臨時的任用職員等の登録内容の変更や取消しは、本人の申し出により行います。
御希望の場合は、「臨時的任用職員等登録変更届」又は「臨時的任用職員等登録削除届」を上記の登録書類提出先まで提出してください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 総務室です。