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更新日:2026年5月15日
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クリーニング業についての紹介ページです。
クリーニング業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く)には必ず1人以上のクリーニング師を置くことになっています。
法令により、クリーニング師及び業務従事者は、業務に従事してから1年以内に、その後3年を超えない期間ごとに、それぞれ厚生労働大臣が定める基準に従い都道府県知事が指定した研修及び講習を受講するよう義務付けられています。
神奈川県における令和8年度以降の研修及び講習の主催者として、令和8年5月7日付で公益財団法人全国生活衛生営業指導センターを指定しました。
正しい知識、事故防止のために受講をお願いします。
なお、令和8年度から、以前から行っている会場集合型の研修及び講習(以下、「会場集合型研修等」という。)に加え、デジタル技術を活用した研修及び講習(以下、「デジタル型研修等」という。)を指定しました。会場集合型研修等とデジタル型研修等とで申込・問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
<令和8年度の研修及び講習の科目・日程・受講料について>
・研修についてはこちら(PDF:88KB)を御覧ください。
・講習についてはこちら(PDF:88KB)を御覧ください。
※ 詳細は「公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター」のホームページをご参照ください。
<申込・お問合せ先>
【会場集合型研修等】
公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター
神奈川県横浜市中区本町3-24-2
電話:045-212-1102
【デジタル型研修等】
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋6-8-2
電話:03-5777-0341
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。