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初期公開日:2025年8月1日更新日:2025年8月1日
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・(新着情報)都市計画法第53条第1項許可の審査基準の改定 ・対象範囲と審査基準の概要
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
このたび、都市計画事業が完了した愛川都市計画道路(1・3・1号さがみ縦貫道路)区域内におけるトンネル構造(愛川トンネル)上部の取扱いについて明確化するため、厚木土木事務所では、令和7年8月1日から、許可に関する審査基準を次のとおり定めました。
愛川都市計画道路(1・3・1号さがみ縦貫道路)の区域内におけるトンネル構造(愛川トンネル)上部の土地においては、現行基準に加え、建築物の建築許可を受けようとする者と当該都市計画施設の施設管理者との協議が終了し、当該都市計画施設の管理に支障を及ぼすおそれがないと所長が認めた建築計画を許可できるものとします。
申請手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。
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